セントケア甲府南

セントケアコウフミナミ

もとのデータには、同じ事業所番号で次の名称も登録されています: セントケア甲府

基本情報
所在地山梨県甲府市住吉2丁目4番8号 アイダビル2F
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電話番号055-236-1011
FAX番号055-228-1050
運営法人セントケア山梨株式会社
法人番号: 4090001005804
事業所番号1970102446
提供している介護サービス(2件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護
セントケア甲府
平日,土曜日,日曜日,祝日
サービス提供時間は、事前に居宅介護支援事業者等により計画された居宅サービス計画書に基づくものとし、原則として緊急に依頼された訪問介護の提供は行わないものとする。
共生型: なし
居宅介護支援平日
営業日及び営業時間以外にご相談又は打ち合わせ等がある場合には、担当の介護支援専門員に事前に確認。
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訪問介護の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針当事業所は、地域との結びつきを重視し、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び関係市区町村との密接な連携を図りつつ、利用者の心身の状況、その置かれている環境及びご希望の把握に努め、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の援助を行うものとする。
事業開始年月日2007/11/01
サービス提供地域甲府市、中央市、甲斐市、昭和町、笛吹市
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
営業時間(土曜)0時分~0時分
(0時00分~24時00分)
営業時間(日曜)0時分~0時分
(0時00分~24時00分)
営業時間(祝日)0時分~0時分
(0時00分~24時00分)
営業時間(留意事項)サービス受付について、営業日及び営業時間以外にご相談又は打ち合わせ等がある場合には、担当者に事前に確認。
定休日土曜、日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
サービスの内容
サービスの特色スタッフの一人一人がやり甲斐を持って仕事に取り組み、地域やお客さまの特性に応じた介護サービスが実現できるように、セントケアは柔軟な組織づくりと教育に力を入れています。お客様の生活習慣や身体状況等を踏まえて対応し、信頼関係を構築していく中で、生きる喜びに深く関わり、生きる力を養っていただけるようなサービス提供に努めます。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)特に無し
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数12人
訪問介護員等数 > 常勤4人
訪問介護員等数 > 非常勤8人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤4人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤2人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-05-27 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均28人<41.5人>
要介護度別利用者数 > 要介護16人
要介護度別利用者数 > 要介護25人
要介護度別利用者数 > 要介護37人
要介護度別利用者数 > 要介護44人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
そのほか
苦情相談窓口055-222-1020
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-08-01、事業所の記入日は 2025-07-31です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
居宅介護支援の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針当事業所は地域との結びつきを重視し、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、保健医療サービス、介護保険施設等及び市町村との密接な連携を図りつつ、利用者の心身の状況、その置かれている環境及びご希望の把握に努め、利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して居宅介護支援を行なうものとする。
事業開始年月日2007/11/01
サービス提供地域甲府市、中央市、甲斐市、昭和町、市川三郷町、山梨市、韮崎市、北杜市、笛吹市、甲州市
営業時間(平日)9時00分~18時00分
営業時間(土曜)0時分~0時分
営業時間(日曜)0時分~0時分
営業時間(祝日)0時分~0時分
営業時間(留意事項)営業日及び営業時間以外にご相談又は打ち合わせ等がある場合には、担当の介護支援専門員に事前に確認。
定休日土曜、日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
緊急時の電話対応の有無055-242-0215
サービスの内容
サービスの特色お客様が在宅において、より自立した快適な生活をお過ごしいただけるよう、専門的な知識を用いてあらゆるご相談に対応いたします。お客様の悩みや困り事も一人一人異なりますので、まずは誠意をこめてお話を聞く中でニーズを把握し、介護保険だけでなく他の社会資源を有効に活用できるよう、最善のプラン作りを心がけております。また、介護現場で働く様々なスタッフとの対話を大事にし、多くの情報を踏まえた上でお客様やご家族に適切な提案を行い、最善の介護計画を作成いたします。
介護支援専門員1人当たりの利用者数30件
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)利用者の選定により第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、利用者からその実費の支払いを受けることができるものとする。受領する実費は、当事業所と利用者宅までの標準的な訪問経路の区間で、サービス提供地域以外の区間での公共交通機関利用実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、[10円/km]として計算し、これを燃料代として受領する。
職員の状況
総従業者数2人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャー数 > 非常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤0人
うち主任ケアマネジャー数 > 非常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均28人<69.9人>
要介護度別入所者数 > 要支援10人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護111人
要介護度別入所者数 > 要介護29人
要介護度別入所者数 > 要介護32人
要介護度別入所者数 > 要介護45人
要介護度別入所者数 > 要介護51人
そのほか
苦情相談窓口055-244-1018
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2010-12-15、事業所の記入日は 2010-10-14です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

甲府市の訪問介護(60件)

甲府市の訪問介護は60件あります。みどりやRケア石和をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

甲府市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは10.9件。全国の9.7件と比べるとほぼ同じです。

  • 日曜も利用できます。甲府市の訪問介護60件のうち、日曜に対応しているのは52件です。
  • 1つの事業所で2種類の介護サービスを届け出ています。甲府市の訪問介護の平均は1.23種類なので、まとめて頼める範囲が広いほうです。
データについて

データ基準日: 2026-09-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。