ショートステイ新高

ショートステイ ニイタカ

基本情報
所在地大阪府大阪市淀川区新高1-15-41
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電話番号06-6397-7200
FAX番号06-6397-7201
運営法人医療法人 泰山会
法人番号: 9120005009644
公式サイトhttp://taizankai.org
事業所番号2779103106
定員最大 48人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針指定短期入所生活介護(指定予防短期入所生活介護)の提供にあたって、要介護・要支援状態のご利用者に心身の状況を踏まえご利用者の人格に十分配慮し、自立している機能の低下がおきないようにするとともに、残存機能の維持が図られるようサービスの提供を行う。
事業開始年月日2012/04/01
協力医療機関貴生病院
サービスの内容
サービスの特色体も心も元気になり喜びのある生活の実現。みんながつながりあえる施設。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法要支援1~介護5迄で1段階~4段階ある。
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方で、1段階300円・2段階600円・3段階①1,000円・3段階②1,300円
非該当の方は4段階1,710円
滞在費とその算定方法要支援1~介護5迄で1段階~4段階ある。
居住費については、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方で、1段階0円・2段階~3段階430円
非該当の方は4段階915円
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数38人
看護職員数 > 常勤1人
看護職員数 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤1人
看護職員の退職者数 > 非常勤1人
介護職員数 > 常勤10人
介護職員数 > 非常勤11人
介護職員の退職者数 > 常勤3人
介護職員の退職者数 > 非常勤3人
経験年数5年以上の介護職員の割合47.6%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 48人(2025-10-02 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均28人<34.0人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援22人
要介護度別利用者数 > 要介護14人
要介護度別利用者数 > 要介護25人
要介護度別利用者数 > 要介護37人
要介護度別利用者数 > 要介護45人
要介護度別利用者数 > 要介護54人
利用者の平均的な利用日数142.1日
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 4人部屋44.25㎡
12室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/48人
定員48人中、現在の空き数0人です。
(2025年10月02日時点)
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容託児所の整備はなし
併設されているサービスデイサービス新高
定員30名
サービス提供時間:7時間~8時間
日曜日のみ定休になり、その他祝日及び年末年始は営業しております。
そのほか
苦情相談窓口06-6397-7200
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-12、事業所の記入日は 2025-10-02です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

大阪市淀川区の短期入所生活介護(8件)

短期入所生活介護は大阪市淀川区だけで8件あります。特別養護老人ホーム 平成新高苑や特別養護老人ホーム 淀川暖気の苑など、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

大阪市淀川区の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは2件。全国の3.1件と比べるとかなり少ないです。

  • 定員48人は、大阪市淀川区の短期入所生活介護8件のなかで最も多い規模です。
データについて

データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。