ダスキンヘルスレント松阪ステーション

ダスキンヘルスレントマツサカステーション

基本情報
所在地松阪市宝塚町108-3 マツザカ第2ビル
地図で見る
電話番号0598-31-2526
FAX番号0598-31-2533
運営法人株式会社マツザカ
法人番号: 5190001010529
公式サイトhttp://healthrent.duskin.jp
事業所番号2470701836
提供している介護サービス(2件)
サービスの種類利用可能曜日
福祉用具貸与平日
休業日;お盆 8月13日~8月15日 年末年始 12月30日~1月3日(改行)休業日にはダスキンコンタクトセンター(0120-100100)にてお受けいたします。
特定福祉用具販売平日
休業日:お盆 8月13日~8月15日 年末年始 12月30日~1月3日
福祉用具貸与の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針地域に根ざし、介護保険に適用される福祉用具のレンタル・販売を中心とした商品・サービスを提供することにより、いきいきとした自立生活のサポートと、介護保険利用者の最大限有効な利用を支えます。
1・ご利用者さまの生活範囲を広げる
2・ご利用者さまの自立度を高める
3・介助者の労力を軽減する
4・ご家族の経済的負担減
事業開始年月日2007/3/1
サービス提供地域松阪市・伊勢市・度会郡・多気郡・津市
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(留意事項)休業日;お盆 8月13日~8月15日 年末年始 12月30日~1月3日
休業日にはダスキンコンタクトセンター(0120-100100)にてお受けいたします。
定休日土・日・祝日
サービスの内容
サービスの特色1・お届け
レンタル商品のお届けは最短で当日も可能です(要ご相談)。
必要なときにすぐご利用いただけます。
(商品の在庫状況により異なる場合があります)
2・衛生管理
用具によって光消毒(紫外線照射)、気体消毒(オゾン燻蒸)、
液体消毒(アルコール清拭)の3段階の消毒を使い分けています。
3・安心のフリーダイヤル
常設のお客様電話口
(ダスキンコールセンター 0120-100100)まで
お気軽にお電話ください。
4・アフターケア
納品後は、お電話や訪問時に、使用状況や適合状況を確認し、
いつでもベストな状態でサービスをご利用いただけます。
5・住宅改修
快適な介護環境のためのご提案を致します
利用料
貸与の種目 > 車いすあり
貸与の種目 > 特殊寝台あり
貸与の種目 > 床ずれ防止用具あり
貸与の種目 > 体位変換器あり
貸与の種目 > 手すりあり
貸与の種目 > スロープあり
貸与の種目 > 歩行器あり
貸与の種目 > 歩行補助つえあり
貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器あり
貸与の種目 > 移動用リフトあり
貸与の種目 > 自動排泄処理装置あり
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]に要した交通費は、事業所から通常の事業の実施地域を越えて1kmにつき30円とする
搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数9人
福祉用具専門相談員数 > 常勤5人
福祉用具専門相談員数 > 非常勤2人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤0人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合28.6%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均1492人<737.5人>
要介護度別利用者数 > 要支援179人
要介護度別利用者数 > 要支援2152人
要介護度別利用者数 > 要介護1325人
要介護度別利用者数 > 要介護2423人
要介護度別利用者数 > 要介護3229人
要介護度別利用者数 > 要介護4183人
要介護度別利用者数 > 要介護5101人
そのほか
苦情相談窓口0598-31-2526
第三者評価の実施あり
2025/08/19
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-28、事業所の記入日は 2025-10-17です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
特定福祉用具販売の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針地域に根ざし、介護保険に適用される福祉用具のレンタル・販売を中心とした商品・サービスを提供することにより、いきいきとした自立生活のサポートと、介護保険利用者の最大限有効な利用を支えます。
1・ご利用者さまの生活範囲を広げる
2・ご利用者さまの自立度を高める
3・介助者の労力を軽減する
4・ご家族の経済的負担減
事業開始年月日2007/3/1
サービス提供地域松阪市・多気郡・度会郡・津市・北牟婁郡
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(留意事項)休業日:お盆 8月13日~8月15日 年末年始 12月30日~1月3日
定休日土・日・祝日
サービスの内容
サービスの特色1・お届け
レンタル商品のお届けはご予約の翌日。
必要なときにすぐご利用いただけます。
(商品の在庫状況により異なる場合があります)
2・衛生管理
用具によって光消毒(紫外線照射)、気体消毒(オゾン燻蒸)、
液体消毒(アルコール清拭)の3段階の消毒を使い分けています。
3・安心のフリーダイヤル
常設のお客様電話口
(ダスキンコールセンター 0120-100100)まで
お気軽にお電話ください。
4・アフターケア
納品後は、お電話や訪問時に、使用状況や適合状況を確認し、
いつでもベストな状態でサービスをご利用いただけます。
5・住宅改修
快適な介護環境のためのご提案を致します
利用料
販売の種目 > 腰掛便座あり
販売の種目 > 自動排泄処理装置の交換可能部品あり
販売の種目 > 排泄予測支援機器あり
販売の種目 > 入浴用いすあり
販売の種目 > 浴槽用手すりあり
販売の種目 > 浴槽内いすあり
販売の種目 > 入浴台あり
販売の種目 > 浴室内すのこあり
販売の種目 > 浴槽内すのこあり
販売の種目 > 入浴用介助ベルトあり
販売の種目 > 簡易浴槽あり
販売の種目 > 移動用リフトのつり具の部分あり
販売の種目 > スロープ※可搬型は除くあり
販売の種目 > 歩行器※歩行車は除くあり
販売の種目 > 歩行補助つえ※松葉杖は除くあり
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費及び特別な搬入に要した経費は、その実額を徴収する。
事業所から、通常の事業の実施地域を越えて1kmにつき 30円
搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法実費
職員の状況
総従業者数7人
福祉用具専門相談員数 > 常勤5人
福祉用具専門相談員数 > 非常勤1人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤1人
福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合16.7%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均13人<15.1人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援22人
要介護度別利用者数 > 要介護12人
要介護度別利用者数 > 要介護23人
要介護度別利用者数 > 要介護33人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
そのほか
苦情相談窓口0598-31-2526
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-28、事業所の記入日は 2025-10-20です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
福祉用具貸与とは?

福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。

福祉用具貸与のしくみと使い方福祉用具貸与の選び方

特定福祉用具販売とは?

特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使う用具を年10万円まで介護保険で買える仕組みです。

特定福祉用具販売のしくみと使い方特定福祉用具販売の選び方

松阪市の福祉用具貸与(17件)

松阪市の福祉用具貸与は17件あります。アイリス南郊株式会社や株式会社 松阪介護サービスをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

松阪市の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは3.5件。全国の1.9件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。