医療法人新生十全会 京都東山老年サナトリウム介護医療院

イリョウホウジンシンセイジュウゼンカイ キョウトヒガシヤマロウネンサナトリウムカイゴイリョウイン

基本情報
所在地京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町11番地
地図で見る
電話番号075-771-4196
FAX番号075-761-0934
運営法人医療法人新生十全会
法人番号: 2130005003883
公式サイトhttp://www.juzenkai.or.jp
事業所番号26B4100018
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針高齢社会を支える医療・介護の実践を使命とし、すべての患者様が心の花を枯らすことなく、生き生きと過ごして頂くことができる療養環境を提供するよう
精一杯の努力を致します。
事業開始年月日2020/02/01
協力医療機関京都東山老年サナトリウム
サービスの内容
サービスの特色当施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対して、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。また、ホールには、昭和の時代を回想して懐かしんで頂ける様に昭和の家を再現し、映画やポスターや展示品も設置し、入所者様から好評を得ております。
個別リハビリテーションの実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法朝食 365円/回(非課税) 昼食 540円/回(非課税) 夕食 540円/回(非課税) 濃厚流動食 1,445円/日 (非課税)
居住費とその算定方法従来型個室 1,728円/日(非課税) 多床室 437円/日(非課税)
職員の状況
総従業者数433人
看護職員数 > 常勤99人
看護職員数 > 非常勤11人
看護職員の退職者数 > 常勤44人
看護職員の退職者数 > 非常勤5人
介護職員数 > 常勤151人
介護職員数 > 非常勤7人
介護職員の退職者数 > 常勤29人
介護職員の退職者数 > 非常勤3人
経験年数10年以上の介護職員の割合42.1%
夜勤を行う従業者数50.9人
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
入所定員 ※<>内の数値は都道府県平均600人<108.2人>
要介護度別入所者数 > 要介護116人
要介護度別入所者数 > 要介護230人
要介護度別入所者数 > 要介護3112人
要介護度別入所者数 > 要介護4199人
要介護度別入所者数 > 要介護5224人
3か月間の退所者数83人
入所者の平均的な入所日数 ※<>内の数値は都道府県平均534日<468.9日>
待機者数17人
設備
施設の形態 > 医療機関併設型介護医療院あり
施設の形態 > 併設型小規模介護医療院なし
施設の形態 > 単独型介護医療院なし
病床数(介護保険)600床
ユニット型居室の有無なし
療養室の状況 > 個室7.56㎡
134室
療養室の状況 > 2人部屋13.47㎡
100室
療養室の状況 > 3人部屋23.28㎡
3室
療養室の状況 > 4人部屋28.15㎡
65室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
そのほか
苦情相談窓口075-771-4196
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入なし
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-21、事業所の記入日は 2025-09-28です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
介護医療院とは?

介護医療院は、日常的な医療を受けながら長く暮らせる介護保険の施設です。

介護医療院のしくみと使い方介護医療院の選び方

京都市山科区の介護医療院(1件)

京都市山科区の介護医療院は、いまのところ医療法人新生十全会 京都東山老年サナトリウム介護医療院の1件だけです。近くの市区町村もあわせて探すと、選べる幅が広がります。

京都市山科区の介護医療院は、65歳以上1万人あたりでは0.3件。全国の0.3件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。