訪問看護ステーション ミストラル城陽

ホウモンカンゴステーション ミストラルジョウヨウ

基本情報
所在地寺田乾出北46-2 TタウンB棟105
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電話番号0774-56-8877
FAX番号0774-56-8866
運営法人株式会社ミストラルサービス
法人番号: 4130001041547
公式サイトhttp://mistralservice.co.jp/service/visit/visiting-nursing1/
事業所番号2662890124
定員最大 80人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問看護平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
事業開始年月日2021/2/1
サービス提供地域城陽市・宇治市・京田辺市・久御山町
営業時間(平日)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
営業時間(土曜)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
営業時間(日曜)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
営業時間(祝日)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
サービスの内容
サービスの特色精神疾患、小児、ターミナル、認知症、その他一般(医療機器・褥瘡・カテーテル・点滴等)
緊急時連絡対応 24時間対応
24時間電話相談対応の有無あり
緊急時の対応の有無あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携なし
特別な医療処置への対応
経管栄養法(胃ろうを含む)あり
在宅中心静脈栄養法(IVH)あり
点滴・静脈注射あり
膀胱留置カテーテルあり
腎ろう・膀胱ろうあり
在宅酸素療法(HOT)あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)あり
人工肛門(ストマ)あり
人工膀胱あり
気管カニューレあり
吸引あり
麻薬を用いた疼痛管理あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)10km以上 片道1000円
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数6人
保健師数 > 常勤0人
保健師数 > 非常勤0人
看護師・准看護師の数 > 常勤3人
看護師・准看護師の数 > 非常勤2人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤0人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合80%
利用者の状況
受け入れ可能人数10人 / 最大 80人(2023-06-26 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均40人<48.2人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援27人
要介護度別利用者数 > 要介護15人
要介護度別利用者数 > 要介護213人
要介護度別利用者数 > 要介護35人
要介護度別利用者数 > 要介護43人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
そのほか
苦情相談窓口0774-56-8877
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-05-01、事業所の記入日は 2025-05-01です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。

訪問看護のしくみと使い方訪問看護の選び方

城陽市の訪問看護(10件)

城陽市の訪問看護は10件あり、医療法人啓信会訪問看護ステーションきづ川はろーやメディケア・リハビリ訪問看護ステーション城陽などいくつもの選択肢があります。比較検討して、いちばん合う事業者を見つけましょう。

城陽市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは4.1件。全国の5.1件と比べるとやや少ないです。

  • 日曜も利用できます。城陽市の訪問看護10件のうち、日曜に対応しているのは5件です。
  • 定員80人は、城陽市の訪問看護10件のなかで3番目に多い規模です(最も多いところは150人)。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。