ケアプラス

ケアプラス

基本情報
所在地神奈川県横浜市中区元町1丁目72番地
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電話番号045-662-2356
FAX番号045-662-2367
運営法人株式会社ケアプラス
法人番号: 3020001084129
事業所番号1470401652
定員最大 160人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
365日対応可能、年末年始も、身体介護を中心に利用可能です。(改行)上記時間外でも要相談です。
共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針ケアプラスは、お客様の心身の特性を踏まえて、その人の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介助、その他の生活全般にわたる援助を行う。
また地域社会における福祉の増進に寄与することを目的とし、関係機関と連携をはかり総合的なサービスを行う。
事業開始年月日2010/04/01
サービス提供地域横浜市中区、南区、磯子区、西区
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(8時00分~21時00分)
営業時間(土曜)時分~時分
(8時00分~21時00分)
営業時間(日曜)時分~時分
(8時00分~21時00分)
営業時間(祝日)時分~時分
(8時00分~21時00分)
営業時間(留意事項)定休日および時間外においては、転送電話にて対応しております。
定休日土曜・日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3)
サービスの内容
サービスの特色ケアプラスとは、お客様一人一人の介護サービスにプラス「思いやりや尊敬の念等」をそえて、誠心誠意真心を込めてお手伝いさせていただくことを目的に設立いたしました。
またサービスに関しては、重度の要介護者・障がい者・ターミナルの方々のお手伝いを中心とした巡回型に力を入れております。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常サービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいのご利用者様は、サービス従業者が訪問するための交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合の交通費は、以下の額をいただきます。
通常の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり100円とする。
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数19人
訪問介護員等数 > 常勤12人
訪問介護員等数 > 非常勤7人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤11人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合63.2%
利用者の状況
受け入れ可能人数10人 / 最大 160人(2025-09-09 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均113人<42.3人>
要介護度別利用者数 > 要介護117人
要介護度別利用者数 > 要介護235人
要介護度別利用者数 > 要介護331人
要介護度別利用者数 > 要介護416人
要介護度別利用者数 > 要介護514人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述臨機応変に小回りの利く、地域に密着した事業所を目指しております。
特に重度・ターミナルの方々に、安心した在宅生活をお過ごしいただけるよう
社員一同、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
サービスの質の向上に向けた取組外部研修への参加・社内においては特定事業所と同等の個人研修及びグループ研修を実施し、常にサービスの質の向上を図る取り組みをしております。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容その都度、LINE等で発信している。
従業員の特色に関する自由記述常勤スタッフを中心に活動しており、特に常勤の男性スタッフが多く幅広いサービスに対応しております。
利用者の特色に関する自由記述年齢層は幅広く、独居の方・ターミナルの方・生活保護受給者の方、年齢・環境・介護度(要支援1~要介護5)等様々なご利用者様にご利用いただいております。
賃金体系当社の賃金体系の、経験・技能のある介護職員の考え方について
・介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の常勤介護職員を「経験・技能のある介護職員」と定義する。
・常勤介護職員のうち、当法人が定める能力評価システム(社内段位制度)で「A及びB評価」以上を取得し、十分な経験・技能を有すると当法人が認定することを「経験・技能のある介護職員」の基準として設定する。
等級手当及び特定手当の取り組みについて
・処遇改善手当は、昨年分の報酬の平均を基に定められたパーセンテージを乗じた額で計画されるもので、その年の処遇改善(特定・岸田)手当は、毎年4月に見直される。等級手当として毎月10,000円~60,000円支給。適宜見直しを行うことができるものとする。
・特定処遇改善手当は、経験年数・資格・評価等から判断し、段階的に振分け支給される。特定手当としてグループ別に毎月18,000~36,000円を支給する。
毎年4月に計画に基づいて決定され、剰余金が発生した場合には年度末で公平に比例案分して支給、計画より加算金が減少した場合には、適宜見直しを行うことができる。
・岸田処遇改善手当は、介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は介護職員等ベースアップ等支援加算)を原資として支給する。支給額は、経験年数・資格・評価等から会社が判断し加算額の3分の2以上を、介護従事者(常勤)に岸田処遇改善手当を固定的に毎月9,000円以上支給する。、介護従事者(非常勤)は、前年の従事時間数の平均を常勤換算し、常勤換算「1」を9,000円として個別に決定した上で毎月支給する。
賞与(一時金)について
・賞与(一時金)は、処遇改善加算金と特定処遇改善加算金を原資として、毎月支給した手当を除く加算金の剰余金を、年に2回の賞与(一時金)として比例案分して支給する。
その他
法定福利費の会社負担分(本計画書に示す賃金改善に係る増加分のみ)は、加算金から拠出する。
福利厚生の状況毎年、定期健康診断・インフルエンザ予防ワクチンの接種を実施しております。
その他当社の、経験・技能のある介護職員の考え方
・介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の常勤介護職員を「経験・技能のある介護職員」と定義する。
・常勤介護職員のうち、当法人が定める能力評価システム(社内段位制度)で「A及びB評価」以上を取得し、十分な経験・技能を有すると当法人が認定することを「経験・技能のある介護職員」の基準として設定する。
そのほか
苦情相談窓口045-662-2356
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-21、事業所の記入日は 2025-09-05です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

横浜市中区の訪問介護(66件)

横浜市中区には訪問介護が66件あります。A-Smile関内や山手まごころの会のほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

横浜市中区の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは17.8件。全国の9.7件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 日曜も利用できます。横浜市中区の訪問介護66件のうち、日曜に対応しているのは58件です。
  • 定員160人は、横浜市中区の訪問介護66件のなかで最も多い規模です。
データについて

データ基準日: 2026-08-30 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-30 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。