フォレスト福祉用具サービス
フォレストフクシヨウグサービス
基本情報
| 所在地 | 岩手県一関市萩荘字打ノ目255-1 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0191-32-1215 |
| FAX番号 | 0191-32-1216 |
| 運営法人 | フォレスト福祉用具サービス株式会社 法人番号: 7400001008771 |
| 事業所番号 | 0370901381 |
提供している介護サービス(2件)
福祉用具貸与の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
| 運営方針 | 指定福祉用具貸与に関する運営方針は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(平成9年12月17日法律第123号「介護保険法」第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的にする。 指定介護予防福祉用具貸与に関する運営方針は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(平成9年12月17日法律第123号「介護保険法」第8条の2第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図ることを目的にする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2000/02/29 |
| サービス提供地域 | ・岩手県…一関市、平泉町、奥州市、金ヶ崎町 ・宮城県…栗原市、登米市、気仙沼市、大崎市、南三陸町 |
| 営業時間(平日) | 9時00分~18時00分 |
| 営業時間(留意事項) | 緊急連絡体制 電話等により、休日でも万が一の場合、利用者からの相談、貸与または販売した福祉用具の修理等の連絡が可能な体制です。 |
| 定休日 | 土・日・祝日、夏季休業8月13日~8月16日、冬季休業12月31日~1月4日 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 当社の特色は、第1に、平成13年度よりいち早く【日割料金方式】を導入したことです。当社独自の日割料金方式は、暦月1ヶ月以上の利用の場合、初月より適用され【ショートステイ】の場合、ご請求金額はショートステイ期間(入・退所日を除く)を除く、実際に使用した日数のみの日割計算になりますので大変お得です。ショートステイを多く利用される方、年金暮らしの方には大変喜ばれております。計算式は次の通りです。 (1)1ヶ月以上(暦月)の場合・・・利用料=1ヶ月の契約金額÷30日×使用日数(短期入所を除く) (注:1除数30(日)は2月のみその年の末日の28又は29、注:2使用日数は入退院・入退所日を含む) (2)利用開始月(暦月)返却の場合・・・利用者の利用料=15日以下の場合は半月分、16日以上の場合は1ヶ月分。 第2に【クーリングオフ制度の採用】で、8日以内はキャンセル時の利用料が無料になります(8日以内の死亡、入所、短期使用等を除く)。 (注) 【無料お試し】の場合は、介護保険法上【契約】しておりませんので、事実上【介護保険法外】サービス扱いになります。 したがって福祉用具導入時に事故が発生した場合、【介護保険法外】サービス扱いですので、介護保険法及び関係諸法令においてご利用者様に認められている権利の行使が一切できません。したがって、弊社では事故が発生した場合にご利用者様が介護保険法及び関係諸法令においてご利用者様に認められている権利の行使ができる事を第一に考えているため、【無料お試し】ではなく【クーリングオフ制度】を導入しております。 |
|---|
利用料
| 貸与の種目 > 車いす | あり |
|---|---|
| 貸与の種目 > 特殊寝台 | あり |
| 貸与の種目 > 床ずれ防止用具 | あり |
| 貸与の種目 > 体位変換器 | あり |
| 貸与の種目 > 手すり | あり |
| 貸与の種目 > スロープ | あり |
| 貸与の種目 > 歩行器 | あり |
| 貸与の種目 > 歩行補助つえ | あり |
| 貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器 | あり |
| 貸与の種目 > 移動用リフト | あり |
| 貸与の種目 > 自動排泄処理装置 | あり |
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | なし |
| 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法 | なし |
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 3人 |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員数 > 常勤 | 3人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合 | 66.7% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 586人<807.2人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 14人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 56人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 77人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 134人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 97人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 137人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 71人 |
事業所の特色
| サービスの内容に関する自由記述 | 当社の特色は、第1に、平成13年度よりいち早く【日割り料金方式】を導入したことです。 当社独自の日割り料金方式は、暦月1ヶ月以上の利用の場合、初月より適用され【ショートステイ】の場合、ご請求金額はショートステイ期間(入・退所日を除く)を除く、実際に使用した日数のみの日割り計算になりますので大変お得です。 ショートステイを多く利用される方、年金暮らしの方には大変喜ばれております。 計算式は次の通りです。 (1)1ヶ月以上(暦月)の場合・・・利用料=1ヶ月の契約金額÷30日×使用日数(短期入所を除く)(2)利用開始月(暦月)返却の場合・・・利用者の利用料=15日以下の場合は半月分、15日以上の場合は1ヶ月分。 第2に【クーリングオフ制度の採用】で、8日以内はキャンセル時の利用料が無料になります(8日以内の死亡、入所、短期使用等を除く)。 |
|---|---|
| 勤務時間 | 平日 : 9時00分~18時00分 定休日 :土・日・祝日、夏季休業 8月13日~8月16日、冬季休業 12月31日~1月4日 留意事項 : 緊急連絡体制 電話等により、休日でも万が一の場合、利用者からの相談、貸与または販売した福祉用具の修理等の連絡が可能な体制です。 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0191-32-1215 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-04-07、事業所の記入日は 2026-03-01です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
特定福祉用具販売の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 指定特定福祉用具販売に関する運営方針は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(平成9年12月17日法律第123号「介護保険法」第8条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。 指定介護予防特定福祉用具販売に関する運営方針は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(平成9年12月17日法律第123号「介護保険法」第8条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2000/02/29 |
| サービス提供地域 | ・岩手県…一関市、平泉町、奥州市、金ヶ崎町 ・宮城県…栗原市、登米市、気仙沼市、大崎市、南三陸町 |
| 営業時間(平日) | 9時00分~18時00分 |
| 営業時間(留意事項) | 緊急連絡体制 電話等により、休日でも万が一の場合、利用者からの相談、貸与または販売した福祉用具の修理等の連絡が可能な体制です。 |
| 定休日 | 土・日・祝日、夏季休業8月13日~8月16日、冬季休業12月31日~1月4日 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 指定特定福祉用具販売の導入は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を販売することにより利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的にする。 |
|---|
利用料
| 販売の種目 > 腰掛便座 | あり |
|---|---|
| 販売の種目 > 自動排泄処理装置の交換可能部品 | あり |
| 販売の種目 > 排泄予測支援機器 | あり |
| 販売の種目 > 入浴用いす | あり |
| 販売の種目 > 浴槽用手すり | あり |
| 販売の種目 > 浴槽内いす | あり |
| 販売の種目 > 入浴台 | あり |
| 販売の種目 > 浴室内すのこ | あり |
| 販売の種目 > 浴槽内すのこ | あり |
| 販売の種目 > 入浴用介助ベルト | あり |
| 販売の種目 > 簡易浴槽 | あり |
| 販売の種目 > 移動用リフトのつり具の部分 | あり |
| 販売の種目 > スロープ※可搬型は除く | あり |
| 販売の種目 > 歩行器※歩行車は除く | あり |
| 販売の種目 > 歩行補助つえ※松葉杖は除く | あり |
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | なし |
| 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 3人 |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員数 > 常勤 | 3人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合 | 66.7% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 3人<8.4人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 1人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 2人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 0人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0191-32-1215 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-04-07、事業所の記入日は 2026-03-30です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
福祉用具貸与とは?
福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。
特定福祉用具販売とは?
特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使う用具を年10万円まで介護保険で買える仕組みです。
一関市の福祉用具貸与(13件)
福祉用具貸与は一関市だけで13件あります。有限会社和光商事やあおいケアサービスなど、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。
一関市の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは3.2件。全国の1.9件と比べると1.5倍以上の多さです。
- 1つの事業所で2種類の介護サービスを届け出ています。一関市の福祉用具貸与の平均は1.92種類なので、まとめて頼める範囲が広いほうです。
一関市のほかの福祉用具貸与(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。