訪問看護ステーションいろは

ホウモンカンゴステーションイロハ

基本情報
所在地兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目4-32 ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
地図で見る
電話番号078-686-1226
FAX番号078-686-1227
運営法人ケアアンドサポート株式会社
法人番号: 3140001090032
公式サイトhttps://kango168.com/
事業所番号2860590229
定員最大 100人
提供している介護サービス(2件)
サービスの種類定員利用可能曜日
訪問看護100人平日,祝日
土曜、日曜の訪問は応相談
居宅介護支援—平日
訪問看護の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針訪問看護ステーションいろは
(訪問看護・介護予防訪問看護)運営規程
(事業の目的)
第1条ケアアンドサポート株式会社が開設する、訪問看護ステーションいろは(以下「事業所」という。)が行う訪問看護・介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。この事業は、疾病、負傷等で寝たきりの状態またはこれに準ずる状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問看護して、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サービス及び保健サービスとの連携・提携を図り、在宅要介護者の生活の質の向上を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。
2 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるも
のとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。
3 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関
と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
(事業所の名称等)
第3条指定(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。
(1)名 称 訪問看護ステーションいろは
(2)所在地 神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。
(1)管理者 1名(訪問看護師と兼務)
① 主治医との連絡調整及び報告
② 訪問看護師の管理
③ 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導
④ 利用者の状態把握とサービスの査定
⑤ 利用者の看護方針、手順の作成
⑥ 利用者の記録保存・管理
⑦ 関係機関との連絡調整
⑧ 事業計画、事業報告の作成
⑨ 設備、備品等の衛生管理
⑩ 管理事務処理並びに経理処理
(2) 訪問看護師 正看護師 3名以上
理学療法士 2名以上
作業療法士 1名
(3)事務員 1名
① 利用者の状況把握とサービスの査定の協力
② 訪問看護計画の作成及び訪問看護の実施
③ 訪問看護実施内容の記録及び報告
④ 必要に応じ主治医との連絡調整
⑤ 管理者への協力
(営業日・営業時間)
第5条事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。
(1) 営業日
原則として月曜日から金曜日までとする。但し、12月31日から1月3日までを
除く。
(2) 営業時間
午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定(介護予防)訪問看護の提供方法)
第6条指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申込み、かかりつけ医師が交付した訪問看護指示書(以
下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して看護師計画書を作成
し指定訪問看護を実施する。
(2) 利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、かかりつけの医師の指示書
の交付を求めるように助言する。いずれの場合も、看護の内容や訪問回数等を利用
者又は家族に説明し、了承の上訪問を開始する。
(指定(介護予防)訪問看護の内容)
第7条指定(介護予防)訪問看護の内容は、以下の通りとする。
(1) 病状・障害・全身状態の観察
(2) 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助
(3) 褥瘡の予防・処置
(4) ターミナルケア
(5) 認知症患者の看護
(6) 療養生活や介護方法の教育助言
(7) カテーテル等の管理
(8) 在宅におけるリハビリテーション
(9) 在宅療養を継続するための必要な援助相談
(10)その他医師の指示による処置
2 サービスの回数と時間
(1) 介護保険の対象者
介護保険の要介護の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」で無
い方は、居宅サービス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は30分未満・1時間
分未満・1時間30分未満のいずれか、又は、利用者の希望と必要性により、それ
以上の時間も可能とする。
(利用料その他の費用)
第8条 利用料その他の費用は、以下の通りとする。
介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣
が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時
は、その一割から三割の額とする。
2 その他の利用料金は以下の通りとする。
通常の事業の実施地域(第10条に定める地域)を越えて行う介護保険指定訪問看
護に要した公共交通機関を利用した場合の交通費は実費を徴収する。
自動車を使用した場合の交通費は通常の実施地域を越えてから、片道1㎞あたり6
0円を徴収する。
3 料金については、あらかじめ利用者や家族に文章で説明し、利用料について理解を
得て、支払に同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらうこととする。
(緊急時等における対応方法)
第9条緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し
(介護予防)訪問看護を開始するものとする。
2 訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その
他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講
じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送等の必要
な処置を講じるものとする。
3 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び
かかりつけ医師に報告しなければならない。
(介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域)
第10条 介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、兵庫区、
長田区、須磨区、中央区とする。
(衛生管理、感染症対策について)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレ
ビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。)をおおむね半年に一回以上
開催するとともに、その結果位について、従事者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施
する。
(高齢者等虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものと
する。
(1)虐待を防止する為の従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうこ
とが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ
周知する。
(5)すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実
施(年1回以上)
事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢
者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速
やかにこれを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業者は、指定訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者
の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用
者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとす
る。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して
行なうことが出来るものとする。)の定期的に開催するとともに、その結果について
従業者への周知徹底を図る。
(2)身体拘束等に適正化のための指針の整備
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サ
ービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図
るための計画(以下「業務継続計画」という。)策定し、当該業務継続計画従い、必
要な措置を講じるものとする。
(1)事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研
修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(2)事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第15条 当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後1ヶ月以内
継続研修 年2回
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持させるた職
員でなくなったあとにおいても同様とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ケアアンドサポート株
式会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。
5 利用者に関する諸記録は完結日から5年間保存するものとする。
附則
この規定は令和5年9月1日から施行する。
この規定は令和6年6月15日から施行する。
事業開始年月日2013/09/01
サービス提供地域神戸市兵庫区、長田区、須磨区、中央区
営業時間(平日)08時30分~17時30分
(08時30分~17時30分)
営業時間(祝日)08時30分~17時30分
(08時30分~17時30分)
定休日土曜、日曜、年末年始
サービスの内容
サービスの特色「笑顔の訪問」をモットーに、「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供します。看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、訪問看護・リハビリテーションを提供。また事業所内に居宅介護支援事業所を併設してケアマネージャーとも連携して業務を行っております。
24時間電話相談対応の有無あり
緊急時の対応の有無あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携なし
特別な医療処置への対応
経管栄養法(胃ろうを含む)あり
在宅中心静脈栄養法(IVH)あり
点滴・静脈注射あり
膀胱留置カテーテルあり
腎ろう・膀胱ろうあり
在宅酸素療法(HOT)あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)あり
在宅自己腹膜灌流(CAPD)あり
人工肛門(ストマ)あり
人工膀胱あり
気管カニューレあり
吸引あり
麻薬を用いた疼痛管理あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実施地域を超えて10kmにつき1,000円
キャンセル料とその算定方法あり
職員の状況
総従業者数7人
保健師数 > 常勤0人
保健師数 > 非常勤0人
看護師・准看護師の数 > 常勤2人
看護師・准看護師の数 > 非常勤1人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤1人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数30人 / 最大 100人(2026-01-20 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均34人<64.2人>
要介護度別利用者数 > 要支援14人
要介護度別利用者数 > 要支援27人
要介護度別利用者数 > 要介護15人
要介護度別利用者数 > 要介護210人
要介護度別利用者数 > 要介護33人
要介護度別利用者数 > 要介護44人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述『笑顔の訪問』を標語に、自宅でその人らしく生活が送れるようにサポートし、一人でも多くの利用者様やご家族様の笑顔を取り戻したいと考えております。
サービスの質の向上に向けた取組事業所内で情報共有・意見交換また勉強会も積極的に行っております。
併設されているサービス居宅介護支援/介護予防支援
保険外の利用料等に関する自由記述自費での訪問看護も可能です。(応相談)
従業員の特色に関する自由記述女性スタッフが多く明るくアットホームな雰囲気です。家庭と仕事のバランスが取れている事業所です。
勤務時間月曜~金曜・祝日 8:30~17:30
休暇制度の内容および取得状況年末年始、有給休暇
福利厚生の状況労災保険、雇用保険、社会保険、
離職率5%
そのほか
苦情相談窓口078-686-1226
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-02、事業所の記入日は 2026-01-20です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
居宅介護支援の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針指定居宅介護支援事業所の運営規程
訪問看護ステーションいろは 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、ケアアンドサポート株式会社(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護ステーションいろは(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問看護ステーションいろは
(2)所在地 神戸市兵庫区駅南通三丁目4番32号ケイアンドエスビル兵庫駅南2F
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 主任介護支援専門員(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1名 (うち管理者と兼務1人)
指定居宅介護支援の提供を行う。
(3)事務職員 1名
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所 本人の居宅
(2)使用する課題分析票の種類 居宅サービス計画ガイダンス方式
(3)サービス担当者会議の開催場所 本人の居宅
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり 60円
3 前項の費用の支払いを受けた場合には、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市中央区とする。
(事故発生時の対応)
第8条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとし、
管理者に報告しなければならない。
1 事業者は利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
(個人情報の保護)
第9条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では
原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(契約の終了)
第10条 利用者は、事業者に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、
この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を
行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合
(2)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
(3)利用者が死亡した場合
(衛生管理、感染症対策について)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
て行うことが出来るものとする。)をおおむね半年に一回以上開催するとともに、その結果位について、従事者に周知徹底を図る。
2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(高齢者等虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
1 虐待を防止する為の従業者に対する研修の実施
2 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3 その他虐待防止のために必要な措置
4 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知する。
5 すべての従業者に対する利用者の人権の擁護及び障害者虐待の防止に係る研修の実施(年1回以上)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者
(利用者の家族等高齢者を現に養護する者) による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の禁止)
第13条 事業者は、指定訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行なうことが出来るものとする。)の定期的に開催するとともに、
その結果について従業者への周知徹底を図る。
(2)身体拘束等に適正化のための指針の整備
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定に関する事項)
第14条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供を継続的 に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画
(以下「業務継続計画」という。)策定し、当該業務継続計画従い、必要な措置を講じるものとする。
(2) 事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(3) 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業者は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また 業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業者は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、サービス完結日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は、「開設者」とする。)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
この規程は、平成28年5月10日から施行する。
この規程は、平成28年11月9日から施行する。
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
この規程は、令和1年9月1日から施行する。
この規程は、令和1年12月1日から施行する。
この規程は、令和3年11月21日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年1月20日から施行する。
事業開始年月日2014/7/1
サービス提供地域神戸市兵庫区、長田区、須磨区、中央区
営業時間(平日)8時30分~17時30分
定休日土・日・祝日・年末年始
サービスの内容
サービスの特色事業所内に訪問看護ステーションを併設しており、看護師の他に理学・作業療法士が在籍し、看護・リハビリともに力を入れ、連携して業務を行っております。
「利用者様やそのご家族がその人らしく生活できる」ような温かいケアを提供できるようにという思いで営業しております。
介護支援専門員1人当たりの利用者数40人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)特になし
職員の状況
総従業者数2人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合100%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均19人<99.6人>
要介護度別入所者数 > 要支援10人
要介護度別入所者数 > 要支援25人
要介護度別入所者数 > 要介護16人
要介護度別入所者数 > 要介護22人
要介護度別入所者数 > 要介護32人
要介護度別入所者数 > 要介護44人
要介護度別入所者数 > 要介護50人
そのほか
苦情相談窓口078-224-5015
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-03-02、事業所の記入日は 2026-02-02です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月31日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月31日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。

訪問看護のしくみと使い方訪問看護の選び方

居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

神戸市兵庫区の訪問看護(26件)

神戸市兵庫区の訪問看護は26件。医療法人一輝会 訪問看護ステーションみさき、ぐっどきゅあ訪問看護ステーションなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

神戸市兵庫区の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは8.9件。全国の5.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 祝日も利用できます。神戸市兵庫区の訪問看護26件のうち12件が祝日に対応しています。
  • 定員100人は、神戸市兵庫区の訪問看護26件のなかで最も多い規模です。
  • 1つの事業所で2種類の介護サービスを届け出ています。神戸市兵庫区の訪問看護の平均は1.19種類なので、まとめて頼める範囲が広いほうです。
データについて

データ基準日: 2026-09-02 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-02 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月31日/最終更新 2026年8月31日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。