長寿の里・南濃 ショートステイ

チョウジュノサト・ナンノウ ショートステイ

基本情報
所在地岐阜県海津市南濃町志津719番地1
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電話番号0584-58-0294
FAX番号0584-58-0296
運営法人社会福祉法人愛燦会
法人番号: 7180005012883
公式サイトhttp://www.aisankai.jp/
事業所番号2172200319
定員最大 10人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針1、事業所の生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練により、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日2005/05/01
サービスの内容
サービスの特色レクリエーションの実施
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無なし
利用料
食費とその算定方法朝食345円・昼食580円・夕食520円とする。ただし、食費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金とする。
滞在費とその算定方法1日につき2,066円とする。ただし、滞在費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金とする。
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数7人
看護職員数 > 常勤1人
看護職員数 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤3人
介護職員数 > 非常勤1人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 10人(2023-10-10 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均34人<36.4人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護15人
要介護度別利用者数 > 要介護29人
要介護度別利用者数 > 要介護311人
要介護度別利用者数 > 要介護48人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
利用者の平均的な利用日数10.4
設備
ユニット型居室の有無あり
居室の状況 > 個室13.46㎡
10室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/10人
定員10人中、現在の空き数0人です。
(2023年10月10日時点)
併設されているサービス介護老人福祉施設、通所介護(予防を含む)、居宅介護支援、訪問介護、在宅介護支援事業
そのほか
苦情相談窓口0584-58-0294
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-20、事業所の記入日は 2025-10-14です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

海津市の短期入所生活介護(6件)

海津市の短期入所生活介護は6件あり、特別養護老人ホームしょうふう海津やショートステイよもぎなどいくつもの選択肢があります。比較検討して、いちばん合う事業者を見つけましょう。

海津市の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは5.2件。全国の3.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 定員10人は、海津市の短期入所生活介護6件のなかで3番目に多い規模です(最も多いところは33人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。