特別養護老人ホーム 長寿の里・南濃

トクベツヨウゴロウジンホーム チョウジュノサト・ナンノウ

基本情報
所在地岐阜県海津市南濃町志津719番地1
地図で見る
電話番号0584-58-0294
FAX番号0584-58-0296
運営法人社会福祉法人愛燦会
法人番号: 7180005012883
公式サイトhttp://www.aisankai.jp/
事業所番号2172200251
定員最大 100人
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針1、事業所の生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練により、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日2005/04/01
協力医療機関養西診療所
サービスの内容
サービスの特色作業療法士による機能訓練、管理栄養士2人態勢で栄養マネジメント強化加算、看取り介護を実施している。
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法1日につき1,445円とする。ただし、食費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金とする。
居住費とその算定方法1日につき2,066円とする。ただし、居住費について、介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金とする。また、入院時における居住費は入院した翌日から6日間のみ、同額が発生するものとする。
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数78人
看護職員数 > 常勤3人
看護職員数 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤1人
介護職員数 > 常勤38人
介護職員数 > 非常勤3人
介護職員の退職者数 > 常勤4人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合65.9%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 100人(2024-12-14 時点)
入所定員 ※<>内の数値は都道府県平均100人<77.5人>
入所者の平均年齢87.7歳
入所者の男女別人数男性:21人
女性:77人
要介護度別入所者数 > 要介護10人
要介護度別入所者数 > 要介護20人
要介護度別入所者数 > 要介護329人
要介護度別入所者数 > 要介護447人
要介護度別入所者数 > 要介護522人
昨年度の退所者数36人
入所者の平均的な入所日数1,141日
待機者数46人
設備
ユニット型居室の有無あり
居室の状況 > 個室13.4㎡
100室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/100人
定員100人中、現在の空き数0人です。
(2024年12月14日時点)
併設されているサービス短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援、訪問介護、
そのほか
苦情相談窓口0584-58-0294
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-20、事業所の記入日は 2025-10-12です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
介護老人福祉施設とは?

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、原則要介護3以上の人が最期まで暮らせる公的な施設です。

介護老人福祉施設のしくみと使い方介護老人福祉施設の選び方

海津市の介護老人福祉施設(2件)

海津市の介護老人福祉施設は2件だけです。特別養護老人ホーム 長寿の里・南濃と特別養護老人ホームしょうふう海津なので、両方に問い合わせて比べるのが現実的でしょう。

海津市の介護老人福祉施設は、65歳以上1万人あたりでは1.7件。全国の2.4件と比べるとやや少ないです。

海津市のほかの介護老人福祉施設(当サイトでよく見られている順)
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。