訪問リハビリテーション事業所アイリス

ホウモンリハビリテーションジギョウショアイリス

基本情報
所在地愛媛県四国中央市上分町732番地1
地図で見る
電話番号0896-58-0011
FAX番号0896-58-0021
運営法人医療法人健康会
法人番号: 4500005002904
公式サイトhttp://kenkou-kai.jp/
事業所番号3851380018
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問リハビリテーション平日,土曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針・ご利用者が要介護状態等になられた場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
・ご利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行います。
・事業所は、地域との結び付きを重視するとともに、市、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
事業開始年月日2014/04/01
サービス提供地域四国中央市の地域
営業時間(平日)8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分)
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分)
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
(8時30分~17時30分)
定休日日曜 年末年始
事業所に併設している医療サービス石川クリニック
サービスの内容
サービスの特色要支援・要介護認定を受けられた方が対象です。住み慣れたご自宅で、ご利用者の状態と日常生活に即したリハビリを施術します。その他サービス(訪問看護・訪問ヘルパー等)との連携を積極的に行っています。
24時間電話相談対応の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)なし
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数6人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 非常勤5人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤0人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合20%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2024-12-12 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均69人<19.1人>
要介護度別利用者数 > 要支援12人
要介護度別利用者数 > 要支援212人
要介護度別利用者数 > 要介護17人
要介護度別利用者数 > 要介護220人
要介護度別利用者数 > 要介護312人
要介護度別利用者数 > 要介護414人
要介護度別利用者数 > 要介護52人
事業所の特色
併設されているサービスサービス付き高齢者向け住宅
そのほか
苦情相談窓口0896-58-0011
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-10、事業所の記入日は 2025-12-04です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
訪問リハビリテーションとは?

訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪ね、生活の場に合わせた訓練を行うサービスです。

訪問リハビリテーションのしくみと使い方訪問リハビリテーションの選び方

四国中央市の訪問リハビリテーション(4件)

四国中央市の訪問リハビリテーションは4件。医療法人 徳善会、医療法人康人会西岡病院などがあり、見学して雰囲気を比べる余地があります。

四国中央市の訪問リハビリテーションは、65歳以上1万人あたりでは1.4件。全国の1.4件と比べるとほぼ同じです。

  • 祝日も利用できます。四国中央市の訪問リハビリテーション4件のうち1件が祝日に対応しています。
近くの市区町村の訪問リハビリテーション
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。