アイリーライフ木更津
アイリーライフキサラヅ
基本情報
| 所在地 | 千葉県木更津市太田4-20-8 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0438-38-5466 |
| FAX番号 | 0438-38-5477 |
| 運営法人 | 株式会社ライフボックス 法人番号: 2040001122507 |
| 事業所番号 | 1271102897 |
福祉用具貸与の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 福祉用具貸与の提供にあたって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境などを踏まえた適切な福祉用具の選定、取り付け、調整などを行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 【運営規定】 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所 アイリーライフ木更津福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社ライフボックスが開設するアイリーライフ木更津福祉用具貸与(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名称 アイリーライフ木更津 ② 所在地 木更津市太田四丁目20番8号 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務) ① 管理者 1名(常勤職員、専門相談員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。 ③ 専門相談員 3名(常勤職員2名(うち1名は管理者と兼務)、非常勤職員1名) 専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。 ③ 事務職員 0名(非常勤職員) 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、夏季休暇及び年末年始を除く。 ② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等) 第6条 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。 ① 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。 ② 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。 2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。 3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は実費総統が必要となる。 5 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。 6 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市の区域とする。 (虐待防止に関する事項) 第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業 者に周知徹底を図る。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する 者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも のとする (その他運営についての留意事項) 第9条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ① 採用時研修 採用後3カ月以内 ② 継続研修 年2回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。 プライムケア東京株式会社 千葉県市原市今津朝山358-1 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライフボックスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和4年5月1日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2022/5/1 |
| サービス提供地域 | 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 |
| 営業時間(平日) | 08時30分~17時30分 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 住み慣れた地域やご自宅で、ご本人様やご家族様が「心地の良い暮らし」を送っていただけるようお手伝いをさせてください。 在宅でその方らしい生活を実現できるように一人一人のニーズにお応えし、迅速かつ正確に福祉用具を提供致します。 |
|---|
利用料
| 貸与の種目 > 車いす | あり |
|---|---|
| 貸与の種目 > 特殊寝台 | あり |
| 貸与の種目 > 床ずれ防止用具 | あり |
| 貸与の種目 > 体位変換器 | あり |
| 貸与の種目 > 手すり | あり |
| 貸与の種目 > スロープ | あり |
| 貸与の種目 > 歩行器 | あり |
| 貸与の種目 > 歩行補助つえ | あり |
| 貸与の種目 > 認知症老人徘徊感知機器 | あり |
| 貸与の種目 > 移動用リフト | あり |
| 貸与の種目 > 自動排泄処理装置 | あり |
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を超えて福祉用具貸与等が行われる場合、その交通費について、通常の事業実施地域を越えた地点から、実費相当額を負担していただきます。 |
| 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法 | 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車が必要になる場合等、特別な措置が必要な場合は、その費用について実費を負担していただきます。 |
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 5人 |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員数 > 常勤 | 3人 |
| 福祉用具専門相談員数 > 非常勤 | 2人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合 | 20% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 195人<768.7人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 19人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 35人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 39人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 35人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 26人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 29人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 12人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0438-38-5466 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-07、事業所の記入日は 2025-11-05です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
特定福祉用具販売の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者の心身の状況、希望およびその置かれている環境などを踏まえ、適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整などを行い、特定福祉用具を販売することにより、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る。 【運営規定】 指定特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売事業所 アイリーライフ木更津特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売事業所運営規定 (事業の目的) 第1条 株式会社ライフボックス(以下「事業者」という。)が開設するアイリーライフ木更津(以下「事業所」という。)が行う指定特定福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第1条 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る。 2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名称 アイリーライフ木更津 ② 所在地 木更津市太田四丁目20番8号 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。(介護予防との職員の兼務) ① 管理者 1名(常勤職員・専門相談員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定特定福祉用 販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供に当たるものとする。 ② 福祉用具専門相談員 3名(常勤2名(内1名管理者兼務)、非常勤1名) 福祉用具専門相談員は、適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行う。 ③ 事務職員 0名(非常勤職員) 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、夏季休暇及び12月29日から1月3日までを除く。 ② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供方法、取扱種目及び販売料金等) 第6条 指定特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供方法及び取扱種目は次のとおりとし、指定特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売を提供した場合の販売料金の額は、別紙料金表によるものとする。 2 専門相談員は特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況、利用者の希望、そのおかれている環境を踏まえ選定し、専門的知識に基づき特定福祉用具の機能、使用方法、料金等に関する情報を提供する。 3 特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて特定福祉用具の調整、使用方法の指導を行う。 4 特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売の取扱種目は、厚生労働大臣が定める全種目とする。 5 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売に要した交通費は実費相当が必要となる。 6 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。 7 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市の区域とする。 (虐待防止に関する事項) 第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業 者に周知徹底を図る。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する 者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するも のとする (その他運営についての留意事項) 第8条 事業者は、福祉用具専門相談員の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ①採用時研修 採用後3月以内 ②継続研修 年2回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライフボックスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和4年5月1日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2022/5/1 |
| サービス提供地域 | 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 |
| 営業時間(平日) | 8時30分~17時30分 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 住み慣れた地域やご自宅で、ご本人様やご家族様が「心地の良い暮らし」を送っていただけるようお手伝いをさせてください。 在宅でその方らしい生活を実現できるように一人一人のニーズにお応えし、迅速かつ正確に福祉用具を提供いたします。 |
|---|
利用料
| 販売の種目 > 腰掛便座 | あり |
|---|---|
| 販売の種目 > 自動排泄処理装置の交換可能部品 | あり |
| 販売の種目 > 排泄予測支援機器 | あり |
| 販売の種目 > 入浴用いす | あり |
| 販売の種目 > 浴槽用手すり | あり |
| 販売の種目 > 浴槽内いす | あり |
| 販売の種目 > 入浴台 | あり |
| 販売の種目 > 浴室内すのこ | あり |
| 販売の種目 > 浴槽内すのこ | あり |
| 販売の種目 > 入浴用介助ベルト | あり |
| 販売の種目 > 簡易浴槽 | あり |
| 販売の種目 > 移動用リフトのつり具の部分 | あり |
| 販売の種目 > スロープ※可搬型は除く | あり |
| 販売の種目 > 歩行器※歩行車は除く | あり |
| 販売の種目 > 歩行補助つえ※松葉杖は除く | あり |
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて特定福祉用具販売等が行われる場合、その交通費について、通常の事業実施地域を越えた時点から、実費相当額を負担していただきます。 |
| 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法 | 福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車が必要になる場合等、特別な措置が必要な場合は、その費用について実費を負担していただきます。 |
職員の状況
| 総従業者数 | 5人 |
|---|---|
| 福祉用具専門相談員数 > 常勤 | 3人 |
| 福祉用具専門相談員数 > 非常勤 | 2人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 福祉用具専門相談員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合 | 20% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 4人<14.3人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 3人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 1人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 0人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0438-38-5466 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-07、事業所の記入日は 2025-11-05です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
この事業所が提供しているサービスとは?
福祉用具貸与とは?
福祉用具貸与は、介護ベッドや車いすなどを介護保険で月額数百円から借りられる仕組みです。
特定福祉用具販売とは?
特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使う用具を年10万円まで介護保険で買える仕組みです。
木更津市の福祉用具貸与(9件)
木更津市の福祉用具貸与は9件あり、有限会社ウエルネス上総やふきのとう木更津などいくつもの選択肢があります。比較検討して、いちばん合う事業者を見つけましょう。
木更津市の福祉用具貸与は、65歳以上1万人あたりでは2.4件。全国の1.9件と比べるとやや多いです。
木更津市のほかの福祉用具貸与(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。