特別養護老人ホーム南生苑

トクベツヨウゴロウジンホーム ナンセイエン

基本情報
所在地千葉県船橋市古和釜町430-1
地図で見る
電話番号047-457-8660
FAX番号047-457-8661
運営法人社会福祉法人南生会
法人番号: 2040005003075
公式サイトhttp://www.nanseikai.or.jp
事業所番号1270900598
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針1.「落ち着いた家庭的雰囲気の中で、利用者が敬愛されながら、残された機能の維持及び向上を目指し、出来る限り自立生活が可能なような、安らかな快い生活が送れるよう援助を行う。」
2.「高齢者の個別性を重んじたケアの取り組みを行い、生活意欲の向上を目指す。」
3.「多くの方々が社会の風を運んでくださるよう、気楽に来苑していただくために開かれた施設であり、常に地域社会の拠点であることを目指す。」
事業開始年月日1992/07/20
協力医療機関にいほりクリニック
サービスの内容
サービスの特色入所者を4つのグループに分け、それぞれのグループに介護職員を配置し、グループ ユニット・ケアを実施。
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法介護保険負担限度額(食費)
第1段階300円/日
第2段階390円/日
第3段階①650円/日
第3段階②1360円/日
第4段階1550円/日
居住費とその算定方法介護保険負担限度額(居住費)
第1段階:多床室0円/日 従来型個室:380円/日
第2段階:多床室430円/日 従来型個室:480円/日
第3段階①:多床室430円/日 従来型個室:880円/日
第3段階②:多床室430円/日 従来型個室:880円/日
第4段階:多床室915円/日 従来型個室:1231円/日
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数64人
看護職員数 > 常勤2人
看護職員数 > 非常勤3人
看護職員の退職者数 > 常勤4人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤39人
介護職員数 > 非常勤10人
介護職員の退職者数 > 常勤6人
介護職員の退職者数 > 非常勤3人
経験年数5年以上の介護職員の割合51%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-12-03 時点)
入所定員 ※<>内の数値は都道府県平均103人<61.6人>
入所者の平均年齢86歳
入所者の男女別人数男性:21人
女性:62人
要介護度別入所者数 > 要介護13人
要介護度別入所者数 > 要介護24人
要介護度別入所者数 > 要介護323人
要介護度別入所者数 > 要介護433人
要介護度別入所者数 > 要介護520人
昨年度の退所者数24人
入所者の平均的な入所日数2,551日
待機者数60人
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 個室13.76㎡
9室
居室の状況 > 2人部屋17.54㎡
23室
居室の状況 > 4人部屋34.4㎡
12室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
(2025年12月03日時点)
そのほか
苦情相談窓口047-457-8660
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-04、事業所の記入日は 2025-11-16です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
介護老人福祉施設とは?

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、原則要介護3以上の人が最期まで暮らせる公的な施設です。

介護老人福祉施設のしくみと使い方介護老人福祉施設の選び方

船橋市の介護老人福祉施設(37件)

船橋市の介護老人福祉施設は37件あります。特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原(ユニット型)や特別養護老人ホームひかりの郷をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

船橋市の介護老人福祉施設は、65歳以上1万人あたりでは2.4件。全国の2.4件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。