南生苑ショートステイサービス

ナンセイエン ショートステイ サービス

基本情報
所在地千葉県船橋市古和釜町430-1
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電話番号047-457-8660
FAX番号047-457-8661
運営法人社会福祉法人南生会
法人番号: 2040005003075
公式サイトhttp://www.nanseikai.or.jp
事業所番号1270900549
定員最大 20人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: あり / 介護保険の指定基準: 共生型 / 障害福祉の指定基準: 共生型
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針1.「落ち着いた家庭的雰囲気の中で、利用者が敬愛されながら、残された機能の維持及び向上を目指し、出来る限り自立生活が可能になるような、安らかな快い生活が送れるよう援助を行います。」
2. 「高齢者の個別性を重んじたケアの取り組みを行い、生活意欲の向上を目指します。」
3.「多くの方々が社会の風を運んでくださるよう、気楽に来苑していただくために開かれた施設であり、常に地域社会の拠点であること目指します。」
事業開始年月日1992/09/01
サービスの内容
サービスの特色短期入所生活介護専用のユニットを設け、専任の職員によりご利用者個々に適応した介護を目指しています。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無なし
利用料
食費とその算定方法給食費:1,550円
(食材費+業務委託費+人件費)÷延利用者数
滞在費とその算定方法居住費(一律):915円
(水光熱費÷延利用者数)
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数24人
看護職員数 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤9人
介護職員数 > 非常勤3人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤2人
経験年数5年以上の介護職員の割合83.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 20人(2026-01-26 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均20人<29.5人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護10人
要介護度別利用者数 > 要介護23人
要介護度別利用者数 > 要介護310人
要介護度別利用者数 > 要介護46人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
利用者の平均的な利用日数28.0
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 個室13.76㎡
9室
居室の状況 > 2人部屋17.540㎡
23室
居室の状況 > 4人部屋34.40㎡
12室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/20人
定員20人中、現在の空き数0人です。
(2026年01月26日時点)
サービスの質の向上に向けた取組落ち着いた雰囲気の中、ご利用者の能力に応じ、可能な限り自立した生活を送ってもらえるようご支援させて頂きます。
そのほか
苦情相談窓口047-457-8660
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-03-13、事業所の記入日は 2025-11-01です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

船橋市の短期入所生活介護(43件)

船橋市には短期入所生活介護が43件あります。特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原(ユニット型)や特別養護老人ホームひかりの郷のほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

船橋市の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは2.8件。全国の3.1件と比べるとほぼ同じです。

  • 定員20人は、船橋市の短期入所生活介護43件のなかで3番目に多い規模です(最も多いところは60人)。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。