今泉医院通所リハビリテーション

イマイズミイインツウショリハビリテーション

基本情報
所在地愛知県新城市字宮ノ前24の3番地
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電話番号0536-22-1150
FAX番号0536-23-5428
運営法人医療法人寿泉会
法人番号: 7180305007393
事業所番号2314000767
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
通所リハビリテーション平日,土曜日
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、利用者様がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を意図ねむ事ができるよう必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者様の心身機能の維持を目指します。
事業開始年月日2021/10/1
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
定休日日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日
送迎サービスの提供地域新城市内全域
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色医師、理学療法士により身体機能の評価を行い必要に応じ個別リハビリテーションを実施し、自立した在宅生活を支援しています。
また、嚥下機能の維持・向上に着目した体操、下肢筋力向上、脳の活性化を図るための集団体操・集団レクリエーションなどを提供しております。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)事業所より片道10キロ未満 0円
事業所かり片道10キロ以上 500円
延長料金とその算定方法該当なし
食費とその算定方法食事・おやつに係る料金として1回あたり 665円
キャンセル料とその算定方法あり
職員の状況
総従業者数14人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 常勤1人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 非常勤1人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤0人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
看護職員数 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員の数 > 常勤5人
介護職員の数 > 非常勤4人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-09-19 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均20人<39.1人>
要介護度別利用者数 > 要支援15人
要介護度別利用者数 > 要支援26人
要介護度別利用者数 > 要介護117人
要介護度別利用者数 > 要介護29人
要介護度別利用者数 > 要介護35人
要介護度別利用者数 > 要介護41人
要介護度別利用者数 > 要介護55人
設備
浴室設備の数2か所
消火設備の有無あり
事業所の特色
併設されているサービス介護医療院
居宅介護支援事業所
そのほか
苦情相談窓口0536-22-1150
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-09-24、事業所の記入日は 2026-09-19です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月25日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月24日)。
通所リハビリテーションとは?

通所リハビリテーション(デイケア)は、病院や介護老人保健施設へ通い、医師の指示のもとでリハビリを受けるサービスです。

通所リハビリテーションのしくみと使い方通所リハビリテーションの選び方

新城市の通所リハビリテーション(6件)

通所リハビリテーションは新城市だけで6件あります。介護老人保健施設 鳳来ケアセンターや医療法人三才堂 内山医院訪問リハビリテーション事業所など、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

新城市の通所リハビリテーションは、65歳以上1万人あたりでは3.7件。全国の2.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月25日/最終更新 2026年9月24日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。