昭和区デイサービスセンター

ショウワクデイサービスセンター

基本情報
所在地愛知県名古屋市昭和区御器所三丁目18番1号
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電話番号052-829-1532
FAX番号052-883-2231
運営法人社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会
法人番号: 1180005002840
事業所番号2370700367
定員最大 35人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
通所介護平日,土曜日,祝日共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針介護や支援が必要となった利用者が可能な限り住み慣れた場所で自立した日常生活をおくることができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図る。
事業開始年月日2001/09/17
サービス提供地域名古屋市昭和区内
営業時間(平日)9時30分~16時40分
営業時間(土曜)9時30分~16時40分
営業時間(日曜)0時00分~0時00分
営業時間(祝日)9時30分~16時40分
定休日日曜日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色手芸や書道などの趣味活動はお客様の嗜好にあわせて取り組んでいただいています。サービス提供にあたっては、定期的に外部研修へ参加したり職場内研修を実施し、サービスの質の向上に努めています。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無あり
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)通常の実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満 200円
通常の実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上 400円
延長料金とその算定方法なし
食費とその算定方法1回につき700円(食材料費と調理経費)
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数23人
看護職員 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員 > 常勤3人
介護職員 > 非常勤6人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤4人
経験年数10年以上の介護職員の割合33.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 35人(2019-08-29 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均30人<29.8人>
要介護度別利用者数 > 要介護19人
要介護度別利用者数 > 要介護213人
要介護度別利用者数 > 要介護313人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
設備
浴室設備の数1か所
消火設備の有無あり
事業所の特色
従業員の特色に関する自由記述パートスタッフの離職率は低く扶養範囲以内の就業者が8割強となっています。
離職率1人÷25×100=4%
そのほか
苦情相談窓口052-829-1532
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-09-11、事業所の記入日は 2025-08-19です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
通所介護とは?

通所介護(デイサービス)は、日中に施設へ通って入浴・食事・体操などを受けるサービスです。

通所介護のしくみと使い方通所介護の選び方

名古屋市昭和区の通所介護(13件)

名古屋市昭和区の通所介護は13件あり、ツクイ名古屋八事やいきいきヒルズなどいくつもの選択肢があります。比較検討して、いちばん合う事業者を見つけましょう。

名古屋市昭和区の通所介護は、65歳以上1万人あたりでは5件。全国の6.8件と比べるとやや少ないです。

  • 祝日も利用できます。名古屋市昭和区の通所介護13件のうち12件が祝日に対応しています。
  • 定員35人は、名古屋市昭和区の通所介護13件のなかで最も多い規模です。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。