訪問看護ステーション デューン草津

ホウモンカンゴステーション デューンクサツ

基本情報
所在地滋賀県草津市若竹町10番41号 丸十ビル1階
地図で見る
電話番号077-585-9020
FAX番号077-585-9030
運営法人株式会社N・フィールド
法人番号: 5120001103529
公式サイトhttp://www.nfield.co.jp
事業所番号2560690071
定員最大 30人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問看護平日,土曜日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針利用者に対し、その主治の医師から交付された文書による指示及び訪問看護計画に基づき、その心身機能の維持回復を行うことを目的といたします。
事業開始年月日2015/05/01
サービス提供地域草津市、近江八幡市、守山市、野洲市、湖南市、甲賀市、大津市(膳所、瀬田、瀬田第二地域包括支援センター担当地域)、栗東市、竜王町
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
営業時間(土曜)9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
定休日日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~1月3日を除く。
サービスの内容
サービスの特色可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものといたします。
24時間電話相談対応の有無なし
緊急時の対応の有無なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)交通費は頂いておりません
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数8人
保健師数 > 常勤0人
保健師数 > 非常勤0人
看護師・准看護師の数 > 常勤6人
看護師・准看護師の数 > 非常勤1人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤1人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数10人 / 最大 30人(2019-12-05 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均3人<45.4人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護11人
要介護度別利用者数 > 要介護21人
要介護度別利用者数 > 要介護31人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述精神科疾患、精神障害をお持ちの方の訪問に力を入れている事業所です。生活の困りごとの相談、内服に対する援助等、主治医や関係機関の支援者と一緒にサポートしております。
サービスの質の向上に向けた取組利用者様の目線に立ち、寄り添う援助ができるよう定期的に看護師の間でカンファレンスや勉強会を開いております。
利用者の特色に関する自由記述精神疾患、精神障害をお持ちの方への訪問を実施しております。
そのほか
苦情相談窓口077-585-9020
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2021-03-31、事業所の記入日は 2021-03-29です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。

訪問看護のしくみと使い方訪問看護の選び方

草津市の訪問看護(21件)

草津市の訪問看護は21件あります。訪問看護 かえでやいろは訪問ナースステーションをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

草津市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは6.6件。全国の5.1件と比べるとやや多いです。

  • 定員30人は、草津市の訪問看護21件のなかで3番目に多い規模です(最も多いところは100人)。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。