ケアプランセンターリリーブ
ケアプランセンターリリーブ
基本情報
| 所在地 | 大阪府富田林市寿町3丁目1番8号 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0721-26-2632 |
| FAX番号 | 0721-26-7045 |
| 運営法人 | 有限会社エボット 法人番号: 4120102017595 |
| 事業所番号 | 2774903401 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 平日 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
| 運営方針 | 利用者がいかなる心身の状態になった場合においても、置かれている環境等を把握し療養生活の質の向上を図るため、サービス提供事業者と連携をはかりながら誠実で良質な介護サービスのプラン作成に尽力する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2025/09/01 |
| サービス提供地域 | 富田林市・河内長野市・羽曳野市・大阪狭山市・南河内郡・堺市美原区 |
| 営業時間(平日) | 09時00分~17時00分 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/31~1/3) |
| 緊急時の電話対応の有無 | ●携帯電話:080-2880-7985 ●事業所電話より担当者に転送 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 訪問看護ステーションを併設しており医療機関との連携もとりやすい。ご利用者、ご家族様の意思決定を尊重した支援を大切にしています。 |
|---|---|
| 介護支援専門員1人当たりの利用者数 | 0人 |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 徴収なし |
|---|
職員の状況
| 総従業者数 | 2人 |
|---|---|
| ケアマネジャー数 > 常勤 | 1人 |
| うち主任ケアマネジャー数 > 常勤 | 1人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤 | 0人 |
| ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 | 100% |
利用者の状況
| 要介護度別入所者数 > 要支援1 | 0人 |
|---|---|
| 要介護度別入所者数 > 要支援2 | 0人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護1 | 0人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護2 | 0人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護3 | 0人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護4 | 0人 |
| 要介護度別入所者数 > 要介護5 | 0人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0721-26-2632 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-09、事業所の記入日は 2025-11-14です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。
富田林市の居宅介護支援(55件)
富田林市の居宅介護支援は55件。喜志菊水苑ケアプランセンター、富田林医師会訪問看護ステーションなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。
富田林市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは16.3件。全国の10件と比べると1.5倍以上の多さです。
富田林市のほかの居宅介護支援(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。