サニー新大阪訪問看護ステーション

サニーシンオオサカホウモンカンゴステーション

基本情報
所在地大阪府大阪市住之江区浜口東3-11-23 モン・シャトレ203号室
地図で見る
電話番号06-7777-3727
FAX番号06-7777-3727
運営法人サニーウェルネス株式会社
法人番号: 1140001134303
事業所番号2765990417
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針1.利用者が住み慣れた自宅で安心して療養生活を続けられるよう、心身機能の維持・回復と生活の質の向上を支援します。
2.医療的ケアに強い事業所として、質の高い看護と緊急時の迅速な対応を徹底し、利用者とご家族に確かな安心を提供します。
3.明るく誠実な姿勢で利用者・ご家族に寄り添い、信頼される身近な存在として、日々の看護に取り組みます。
4.主治医、病院、ケアマネジャー、訪問介護、地域包括支援センターなどと連携し、切れ目のない在宅療養支援を実現します。
5.法令・基準を遵守し、専門職としての倫理を重んじ、地域に求められる訪問看護の提供に努めます。
事業開始年月日2025/07/01
サービス提供地域住之江区、高石市
営業時間(平日)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
営業時間(土曜)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
営業時間(日曜)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
営業時間(祝日)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
定休日なし
サービスの内容
サービスの特色24時間365日対応体制を整え、医療依存度の高い利用者様(人工呼吸器管理、胃ろう管理等)にも対応しております。ターミナルケア・看取り支援の実績もあり、ご家族支援にも力を入れております。
24時間電話相談対応の有無あり
緊急時の対応の有無あり
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携なし
特別な医療処置への対応
経管栄養法(胃ろうを含む)あり
在宅中心静脈栄養法(IVH)あり
点滴・静脈注射あり
膀胱留置カテーテルあり
在宅酸素療法(HOT)あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)あり
人工肛門(ストマ)あり
気管カニューレあり
吸引あり
麻薬を用いた疼痛管理あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)施設内訪問だけのため実施地域以外への訪問は行っていません
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数30人
保健師数 > 常勤0人
保健師数 > 非常勤0人
看護師・准看護師の数 > 常勤9人
看護師・准看護師の数 > 非常勤21人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤0人
保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合83.3%
利用者の状況
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護10人
要介護度別利用者数 > 要介護26人
要介護度別利用者数 > 要介護36人
要介護度別利用者数 > 要介護415人
要介護度別利用者数 > 要介護516人
そのほか
苦情相談窓口06-7777-3727
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-04-09、事業所の記入日は 2026-03-03です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
訪問看護とは?

訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。

訪問看護のしくみと使い方訪問看護の選び方

大阪市住之江区の訪問看護(26件)

大阪市住之江区の訪問看護は26件あります。nesuwa訪問看護ステーションやリニエ訪問看護ステーション住之江をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

大阪市住之江区の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは7.2件。全国の5.1件と比べるとやや多いです。

データについて

データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。