特別養護老人ホーム ラ・フォート河内長野

トクベツヨウゴロウジンホーム ラ・フォートカワチナガノ

基本情報
所在地大阪府河内長野市木戸1丁目31番25号
地図で見る
電話番号0721-55-6677
FAX番号0721-55-7788
運営法人社会福祉法人やすらぎ会
法人番号: 7120105009760
公式サイトhttps://yasuragi-kai.com/
事業所番号2770703094
定員最大 50人
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針「安心して最期を迎えられる」「行政と協働・協調しながら諸問題の解決に励む」により、公益性の高い活動や地域住民との交流機会を確保し、地域の社会福祉活動の理解を深めてもらうことに貢献しようとしています。
事業開始年月日2024/3/15
協力医療機関南河内おか病院
サービスの内容
サービスの特色全ての個浴にリフトや可動式手すりを配置するなど、入居者の介護負担軽減に努めている。
アイランドキッチンを採用することで、認知症入居者であっても調理以外の家事に参加でき役割を持って生活することで社会参加を促す。
全ての居室にトイレを配置し、プライバシーだけでなく感染対策にも取り組んでいる。
スカイテラスや共同生活室にバルコニーを設置し、施設内だけではなく安全を確保しながら、外へ出れる環境を作ることで、外出イベントだけでなく、天気の良い日などは日光浴など他の入居者や職員と過ごしている。
少しでも家族と関われる時間を持てるように、盆や正月、入居者の誕生日などに自宅で過ごせることができるよう支援している。
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法朝食 400円/1食につき
昼食 800円/1食につき
夕食 700円/1食につき
居住費とその算定方法個室1人部屋のみ 2,500円/1日につき
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数36人
看護職員数 > 常勤3人
看護職員数 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤18人
介護職員数 > 非常勤2人
介護職員の退職者数 > 常勤5人
介護職員の退職者数 > 非常勤4人
経験年数5年以上の介護職員の割合55%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 50人(2026-02-15 時点)
入所定員 ※<>内の数値は都道府県平均50人<人>
入所者の平均年齢87.02歳
入所者の男女別人数男性:15人
女性:33人
要介護度別入所者数 > 要介護10人
要介護度別入所者数 > 要介護20人
要介護度別入所者数 > 要介護321人
要介護度別入所者数 > 要介護422人
要介護度別入所者数 > 要介護55人
昨年度の退所者数17人
入所者の平均的な入所日数36.8日
待機者数10人
設備
ユニット型居室の有無あり
居室の状況 > 個室15㎡
50室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/50人
定員50人中、現在の空き数0人です。
(2026年02月15日時点)
そのほか
苦情相談窓口0721-55-6677
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-05、事業所の記入日は 2025-10-01です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
介護老人福祉施設とは?

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、原則要介護3以上の人が最期まで暮らせる公的な施設です。

介護老人福祉施設のしくみと使い方介護老人福祉施設の選び方

河内長野市の介護老人福祉施設(5件)

河内長野市の介護老人福祉施設は5件あります。特別養護老人ホーム 寿里苑や特別養護老人ホーム生登福祉ケアセンターなど、いくつかの候補のなかから選べます。

河内長野市の介護老人福祉施設は、65歳以上1万人あたりでは1.4件。全国の2.4件と比べるとかなり少ないです。

  • 定員50人は、河内長野市の介護老人福祉施設5件のなかで最も多い規模です。
近くの市区町村の介護老人福祉施設
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。