訪問介護はないちりん

ホウモンカイゴハナイチリン

基本情報
所在地大阪府和泉市寺田町2-1-1
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電話番号0725-30-2934
FAX番号0725-30-1129
運営法人有限会社はな
法人番号: 9120102027219
事業所番号2770504815
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日
月曜日から金曜日までとする。(祝日は営業とする)(改行)ただし、12月30日から1月3日までを除く。(改行)上記の時間のほか、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
事業開始年月日2005/10/14
サービス提供地域和泉市・忠岡町・岸和田市・泉大津市・高石市・貝塚市・堺市
営業時間(平日)09時00分~17時00分
(09時00分~17時00分)
営業時間(土曜)09時00分~17時00分
(09時00分~17時00分)
営業時間(留意事項)月曜日から金曜日までとする。(祝日は営業とする)
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
上記の時間のほか、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
定休日日・祝
サービスの内容
サービスの特色必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努める。
利用者様の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。利用者様の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター・他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)運営規定の定めに基づき、交通費の実施を請求致します。
なお、自動車を使用した場合は次のとおり請求いたします。
・事業所から片道5㎞未満 400円
・事業所から片道5km以上 500円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数30人
訪問介護員等数 > 常勤3人
訪問介護員等数 > 非常勤25人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤3人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤3人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤2人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤5人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合21.4%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均38人<27.7人>
要介護度別利用者数 > 要介護110人
要介護度別利用者数 > 要介護211人
要介護度別利用者数 > 要介護312人
要介護度別利用者数 > 要介護44人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
そのほか
苦情相談窓口0725-30-2934
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-05、事業所の記入日は 2025-09-17です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

和泉市の訪問介護(83件)

和泉市の訪問介護は83件。ヘルパーステーション くろーばー、訪問介護事業所ゆいま~る。など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

和泉市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは17.2件。全国の9.7件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。