泉の里第2通所リハビリテーションセンター

イズミノサトダイニツウショリハビリテーションセンター

基本情報
所在地三重町赤嶺1254番地1
地図で見る
電話番号0974-24-0888
FAX番号0974-22-8871
運営法人社会医療法人帰巖会
法人番号: 9320005006241
公式サイトhttp://www.kigankai.or.jp
事業所番号4471200792
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
通所リハビリテーション平日,土曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針①利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持出来るよう在宅ケアの支援に努める
②居宅介護支援事業者、保健医療福祉サービス提供者との連携を図り、利用者が地域における総合的サービス提供を受けることが出来るよう努める
③利用者が「個性豊かに」過ごすことが出来るようにサービス提供に努める
事業開始年月日2019/08/01
営業時間(平日)09時00分~17時00分
営業時間(土曜)09時00分~17時00分
営業時間(日曜)00時00分~00時00分
営業時間(祝日)09時00分~17時00分
定休日日曜日、年末年始(12/31~1/2)
送迎サービスの提供地域豊後大野市
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色①利用者が在宅での生活を維持できるようそれぞれの利用者に必要なリハビリテーションの提供を行います
②個別性を尊重したサービスの提供に努めています
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無あり
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)なし
延長料金とその算定方法なし
食費とその算定方法昼食代583円
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数14人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 常勤2人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤0人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
看護職員数 > 非常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員の数 > 常勤7人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-09-25 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均25人<38.4人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援23人
要介護度別利用者数 > 要介護117人
要介護度別利用者数 > 要介護212人
要介護度別利用者数 > 要介護314人
要介護度別利用者数 > 要介護410人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
設備
浴室設備の数3か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口0974-24-0888
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-11、事業所の記入日は 2025-08-25です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
通所リハビリテーションとは?

通所リハビリテーション(デイケア)は、病院や介護老人保健施設へ通い、医師の指示のもとでリハビリを受けるサービスです。

通所リハビリテーションのしくみと使い方通所リハビリテーションの選び方

豊後大野市の通所リハビリテーション(12件)

通所リハビリテーションは豊後大野市だけで12件あります。介護老人保健施設ひろせ通所リハビリテーションや帰巖会みえ病院訪問リハビリテーションなど、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

豊後大野市の通所リハビリテーションは、65歳以上1万人あたりでは8.4件。全国の2.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 祝日も利用できます。豊後大野市の通所リハビリテーション12件のうち6件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-09-04 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-04 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。