グッドタイムサポート・長岡

グッドタイムサポート・ナガオカ

基本情報
所在地新潟県長岡市下々条2丁目1373-1
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電話番号0258-25-1294
FAX番号0258-25-3295
運営法人株式会社創生事業団
法人番号: 9290001018995
事業所番号1590200760
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅のおいて、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他、安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目的とする。
事業開始年月日2021/10/1
サービス提供地域長岡市。但し旧長岡市に限る。
事業所の形態連携型
連携する訪問看護事業所 > 1吉田病院長町訪問看護ステーション
サービスの内容
サービスの特色併設する、グッドタイムホーム・長岡のご入居者への訪問を中心に、ご利用者が安心して日常生活を維持できるよう、おもてなしの心をもってサービスを提供いたします。
介護・医療連携推進会議の開催状況 > 開催実績令和6年9月、令和7年2月に実施。
介護・医療連携推進会議の開催状況 > 延べ参加者数5人
介護・医療連携推進会議の開催状況 > 協議内容利用者状況、運営状況、事業所の取り組み、地域並びに事業所間での要望、質疑
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)「中山間地域に移住する者へのサービスの提供加算」に加えて、通常の実施地域を越えて1キロメートルにつき20円乗じた金額をいただきます。
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数15人
訪問介護員等数 > 常勤6人
訪問介護員等数 > 非常勤3人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤6人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
オペレーター数 > 常勤6人
オペレーターの退職者数 > 常勤0人
オペレーターの退職者数 > 非常勤0人
看護職員の数 > 常勤0人
看護職員の数 > 非常勤0人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-03-28 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均28人<19.1人>
要介護度別利用者数 > 要介護15人
要介護度別利用者数 > 要介護216人
要介護度別利用者数 > 要介護36人
要介護度別利用者数 > 要介護41人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
そのほか
苦情相談窓口0258-25-1294
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-09-29、事業所の記入日は 2025-09-15です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、1日に何度も短い訪問を行い、24時間いつでも呼べる地域密着型のサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のしくみと使い方定期巡回・随時対応型訪問介護看護の選び方

長岡市の定期巡回・随時対応型訪問介護看護(5件)

長岡市の定期巡回・随時対応型訪問介護看護は5件あります。こぶし24時間ケアサービスステーションやこぶし24時間ケアサービスステーション喜多町など、いくつかの候補のなかから選べます。

長岡市の定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、65歳以上1万人あたりでは0.6件。全国の0.4件と比べるとやや多いです。

近くの市区町村の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。