伊南訪問看護ステーション

イナンホウモンカンゴステーション

基本情報
所在地長野県駒ヶ根市赤穂3213番地1
地図で見る
電話番号0265-81-6620
FAX番号0265-81-6676
運営法人社会福祉法人伊南福祉会
法人番号: 7100005009160
公式サイトhttps://inanfukushi.or.jp
事業所番号2091000097
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
地域密着型通所介護平日共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針1事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めます。
2主治医や訪問看護、市町村、居宅介護支援事業所、他のサービス事業所など密な連携に努めます。
3利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう目標を設定し計画的に行います。
4利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施します。
事業開始年月日2022/06/01
サービス提供地域駒ヶ根市
営業時間(平日)8時30分~17時15分
定休日土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日、及び事業が必要に応じて設ける臨時休業日
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色訪問看護ステーションに併設した看護師の行う小さなデイサービスで訪問看護ステーションとは短い廊下で繋がっている。定員は6名ここでは胃ろうや気管切開のかたで吸引が頻回だったり、酸素吸入や呼吸器使用だったり、がんの末期の方など医療依存度の高い方が対象だが介護保険の方ばかりでなく重い障がいを持った小児から学校を卒業した障がい者も利用する。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無あり
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費はその実費を徴収する。
(1)事業所から片道10キロ未満は徴収しない。
(2)事業所から片道10キロを超える距離(1キロ未満の端数は四捨五入) 1キロにつき20円
延長料金とその算定方法なし
食費とその算定方法食事の提供に要する費用について680円を徴収する。別に間食の提供があった場合はその費用について実費を徴収する。
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数8人
看護職員 > 常勤2人
看護職員 > 非常勤3人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員 > 常勤1人
介護職員 > 非常勤1人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合50%
利用者の状況
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均6人<13.3人>
要介護度別利用者数 > 要介護10人
要介護度別利用者数 > 要介護20人
要介護度別利用者数 > 要介護31人
要介護度別利用者数 > 要介護42人
要介護度別利用者数 > 要介護55人
設備
浴室設備の数1か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口0265ー81-6620
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-25、事業所の記入日は 2025-11-12です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月28日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月28日)。
地域密着型通所介護とは?

地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模なデイサービスです。

地域密着型通所介護のしくみと使い方地域密着型通所介護の選び方

駒ヶ根市の地域密着型通所介護(10件)

地域密着型通所介護は駒ヶ根市だけで10件あります。きどころ宅幼老所やこまネット梨の木など、条件の合うところを何件か回ってから決める余裕がある地域です。

駒ヶ根市の地域密着型通所介護は、65歳以上1万人あたりでは9.9件。全国の5件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-08-31 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-31 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月28日/最終更新 2026年8月28日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。