訪問介護事業所ナンバーワン伏見

ホウモンカイゴジギョウショナンバーワンフシミ

基本情報
所在地京都府京都市伏見区淀池上町174番地67 キーストンハウス1階
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電話番号075-874-2825
FAX番号075-874-3966
運営法人株式会社KINJITO
法人番号: 7120101059446
事業所番号2670918834
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日
24時間365日とする
共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針事業所は、指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者の立場に立ったサービスの提供を務めるものとする。
1、事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
2、事業所は、介護保険法その他の法令「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業開始年月日2025/08/01
サービス提供地域伏見区、山科区、東山区、南区、下京区、西京区、宇治市
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分)
営業時間(土曜)9時00分~18時00分
(時分~時分)
営業時間(留意事項)電話等により24時間常時連絡が可能な状態とする。
定休日日曜日、祝日、8月13日から8月15日、12月30日から1月3日まで
サービスの内容
サービスの特色株式会社KINJITOが開設する訪問介護事業所ナンバーワン伏見(以下「事業所」という。)は要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、
入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
通院等乗降介助の実施の有無あり
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)事業の実施地域を越えてから、片道5㎞未満 500円。以降5㎞毎 100円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数3人
訪問介護員等数 > 常勤2人
訪問介護員等数 > 非常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
要介護度別利用者数 > 要介護18人
要介護度別利用者数 > 要介護212人
要介護度別利用者数 > 要介護310人
要介護度別利用者数 > 要介護414人
要介護度別利用者数 > 要介護55人
そのほか
苦情相談窓口075-874-2825
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-06-03、事業所の記入日は 2025-11-20です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

京都市伏見区の訪問介護(119件)

京都市伏見区の訪問介護は119件。あやとりホームヘルパーステーション醍醐、みんなのケアマネステーションなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

京都市伏見区の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは15.6件。全国の9.7件と比べると1.5倍以上の多さです。

データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。