アルプスケアハート橋本

アルプスケアハートハシモト

基本情報
所在地神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-18 アルプス技研第二ビル 2F
地図で見る
電話番号042-719-3252
FAX番号042-719-3255
運営法人株式会社アルプスケアハート
法人番号: 8021001073331
公式サイトhttps://www.alpscareheart.co.jp/
事業所番号1472611233
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,祝日
日曜日
共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業開始年月日2021/10/01
サービス提供地域相模原市全域、東京都町田市相原町、町田市小山町
営業時間(平日)8時30分~17時30分
(8時00分~19時00分)
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
(8時00分~19時00分)
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
(8時00分~19時00分)
定休日日曜日 年末年始(12/30~1/3)
サービスの内容
サービスの特色正社員雇用のスタッフを中心に質の高いサービスを提供してまいります。ICT導入により、ケアマネージャーやご利用者からのご要望に迅速に対応してまいります。
通院等乗降介助の実施の有無あり
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)・実施対象外から片道おおむね 5Km未満 500円
・実施対象外から片道おおむね 5Km以上 1,000円
・以後、5Km毎に500円増
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数17人
訪問介護員等数 > 常勤13人
訪問介護員等数 > 非常勤4人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤10人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合5.9%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均103人<42.3人>
要介護度別利用者数 > 要介護136人
要介護度別利用者数 > 要介護230人
要介護度別利用者数 > 要介護314人
要介護度別利用者数 > 要介護413人
要介護度別利用者数 > 要介護510人
事業所の特色
従業員の特色に関する自由記述正社員雇用を中心としているため、質の高いサービス提供が可能です。
そのほか
苦情相談窓口042-719-3252
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-25、事業所の記入日は 2026-01-07です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

相模原市緑区の訪問介護(44件)

相模原市緑区の訪問介護は44件。ヘルパーステーション ケアライン、訪問介護 エクシオケア相模など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

相模原市緑区の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは9件。全国の9.7件と比べるとほぼ同じです。

  • 祝日も利用できます。相模原市緑区の訪問介護44件のうち42件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-08-30 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-30 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。