ヘルパーステーション 水彩館

ヘルパーステーション スイサイカン

基本情報
所在地茨城県取手市小文間5720番1
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電話番号0297-79-5433
FAX番号0297-79-5767
運営法人社会福祉法人絆明会
法人番号: 8050005009149
公式サイトhttp://bammeikai.jp/
事業所番号0871701678
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,祝日共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針・要介護状態となった高齢者や障がいをお持ちの方等に対し、その人の人格及び意思を尊重し、一人一人がその能力に応じた自立した生活を営むことが出来るよう、常に利用者の立場に立ち、同じ目の高さ見ることを基本と考えます。
・地域とや家庭とのつながりを重視した運営を行うとともに、保険・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、質の高いサービスを提供できる環境づくりに努めます。
・同法人内の在宅サービスと連携し、切れ目のないサービスを提供いたします。
事業開始年月日2024/1/1
サービス提供地域取手市 利根町 龍ケ崎市
営業時間(平日)8時30分~17時30分
(8時00分~19時00分)
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
(8時00分~19時00分)
営業時間(日曜)0時0分~0時0分
(0時0分~0時0分)
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
(8時00分~19時00分)
定休日日曜日 年末年始
サービスの内容
サービスの特色・要介護者だけでなく、障がいをお持ちの方でもご利用でき、地域の在宅生活でのニーズに応えます。
・
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル以上 50円
キャンセル料とその算定方法なし
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数4人
訪問介護員等数 > 常勤1人
訪問介護員等数 > 非常勤3人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤2人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合50%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均16人<38.6人>
要介護度別利用者数 > 要介護112人
要介護度別利用者数 > 要介護21人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護41人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
事業所の特色
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容利用者様からいただいた感謝の言葉や成功体験を事業所内で共有し、スタッフのモチベーション向上に繋げています。
併設されているサービス特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、通所介護、居宅介護支援事業、訪問看護
そのほか
苦情相談窓口0297-89-5579
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-15、事業所の記入日は 2025-10-08です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

取手市の訪問介護(21件)

取手市の訪問介護は21件。フラワー、ヘルパーみらくなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

取手市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは5.8件。全国の9.7件と比べるとかなり少ないです。

  • 祝日も利用できます。取手市の訪問介護21件のうち16件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。