看護小規模多機能型居宅介護 ノテ北野

カンゴショウキボタキノウガタキョタクカイゴ ノテキタノ

基本情報
所在地北海道札幌市清田区北野7条2丁目9-1
地図で見る
電話番号011-886-6622
FAX番号011-886-6610
運営法人社会福祉法人ノテ福祉会
法人番号: 3430005000585
事業所番号0190503268
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
看護小規模多機能型居宅介護—
在宅での急変時、夜間20時~7時は看護師がオンコールにて対応し、必要に応じて訪問している。
共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針地域に密着し貢献することで、利用者の地域での暮らしを守ることができるように努めていく。
事業開始年月日2022/06/01
サービス提供地域札幌市清田区・厚別区・白石区・豊平区
営業時間(通いサービス)6時00分~21時00分
営業時間(宿泊サービス)21時00分~6時00分
協力医療機関日本医療大学病院
サービスの内容
送迎の有無あり
利用条件訪問看護サービス提供にはかかりつけ医の指示書に沿って行っている。
サービスの特色看護師が2名常勤し、医療ニーズにも対応しています。介護施設入所という選択肢しかなかった重度の認知症の方が住み慣れた自宅・地域の中で変わらぬ生活が続けられるよう積極的な受け入れに努めている。また、通所の送迎時間はご家族の実情に合わせ柔軟に対応している。
運営推進会議の開催状況 > 開催実績6回
運営推進会議の開催状況 > 延べ参加者数30人
運営推進会議の開催状況 > 協議内容利用者状況・サービスの提供状況
事業所の運営状況
地域での活動状況等
特別な医療処置への対応
経管栄養法(胃ろうを含む)あり
在宅中心静脈栄養法(IVH)あり
点滴・静脈注射あり
膀胱留置カテーテルあり
在宅酸素療法(HOT)あり
人工肛門(ストマ)あり
気管カニューレあり
利用料
食費の有無あり
・朝食:340円
・昼食:700円
・夕食:655円
・おやつ:170円
宿泊費3,150円
職員の状況
総従業者数16人
介護職員数 > 常勤9人
看護職員数 > 常勤4人
看護職員数 > 非常勤1人
介護職員・看護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員・看護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合100%
夜勤を行う従業者数2人
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-09-18 時点)
登録定員29人
登録者総数 ※<>内の数値は都道府県平均26人<18.4人>
登録者の平均年齢84.12歳
登録者の男女別人数男性:12人
女性:14人
要介護度別登録者数 > 要介護14人
要介護度別登録者数 > 要介護27人
要介護度別登録者数 > 要介護35人
要介護度別登録者数 > 要介護48人
要介護度別登録者数 > 要介護52人
設備
個室の数9室
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口011-886-6622
第三者評価の実施あり
2024/3/1
事業所内に掲示 包括支援センター及び町内会に提出
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-23、事業所の記入日は 2025-08-18です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月20日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月18日)。
看護小規模多機能型居宅介護とは?

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、通い・泊まり・訪問介護に加えて訪問看護までを1つの事業所が引き受けるサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護のしくみと使い方看護小規模多機能型居宅介護の選び方

札幌市清田区の看護小規模多機能型居宅介護(1件)

札幌市清田区の看護小規模多機能型居宅介護は、いまのところ看護小規模多機能型居宅介護 ノテ北野の1件だけです。近くの市区町村もあわせて探すと、選べる幅が広がります。

札幌市清田区の看護小規模多機能型居宅介護は、65歳以上1万人あたりでは0.3件。全国の0.3件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-08-28 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-28 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月20日/最終更新 2026年9月18日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。