社会福祉法人 ノテ福祉会 居宅介護支援事業所 ノテ真栄

シャカイフクシホウジン ノテフクシカイ キョタクカイゴシエンジギョウショ ノテシンエイ

基本情報
所在地北海道札幌市清田区真栄434番地6
地図で見る
電話番号011-887-5522
FAX番号011-885-5949
運営法人社会福祉法人 ノテ福祉会
法人番号: 3430005000585
公式サイトhttps://www.note.or.jp/
事業所番号0170505986
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,祝日
上記の営業日、営業時間に限らず、24時間連絡可能な体制を確保しています。
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針ご利用者またはご家族の意思および人格を尊重し、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な支援を行います。
事業開始年月日2009/07/01
サービス提供地域札幌市全域、北広島市、江別市
営業時間(平日)9時00分~18時00分
営業時間(祝日)9時00分~18時00分
営業時間(留意事項)上記の営業日、営業時間に限らず、24時間連絡可能な体制を確保しています。
定休日土曜、日曜、年末年始(12月30日~1月3日)
緊急時の電話対応の有無011-887-5522
サービスの内容
サービスの特色地域に根付き、地域と共に発展するをモットーに、当法人のサービスを中心とした地域の様々な社会資源を活用して、高齢者に対し豊かで自立した生活が送れるよう、適切なアセスメントを基に地域に密着した包括的なサービス提供の為の調整を行います。
介護支援専門員1人当たりの利用者数33.0人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施区域を越えて行う交通費(自動車・自動二輪車使用) 事業所からの往復の距離数(1km)に50円を乗じた額とする(1回につき)
通常の事業の実施区域を越えて行う交通費(公共交通機関使用) 実 費(1回につき)
職員の状況
総従業者数5人
ケアマネジャー数 > 常勤5人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤4人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤5人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合80%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-09-14 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均164人<101.2人>
要介護度別入所者数 > 要支援12人
要介護度別入所者数 > 要支援26人
要介護度別入所者数 > 要介護169人
要介護度別入所者数 > 要介護243人
要介護度別入所者数 > 要介護322人
要介護度別入所者数 > 要介護414人
要介護度別入所者数 > 要介護58人
そのほか
苦情相談窓口0120-793-924
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-21、事業所の記入日は 2025-09-03です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月16日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月14日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

札幌市清田区の居宅介護支援(25件)

札幌市清田区の居宅介護支援は25件。あおいケア北野、鈴木内科デイサービスセンターきよたなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

札幌市清田区の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは7件。全国の10件と比べるとかなり少ないです。

  • 祝日も利用できます。札幌市清田区の居宅介護支援25件のうち9件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-08-28 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-28 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月16日/最終更新 2026年9月14日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。