グループホームみつまた

グループホームミツマタ

基本情報
所在地群馬県前橋市三俣町一丁目5番地17 グループホームみつまた
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電話番号027-289-3322
FAX番号027-289-3323
運営法人特定非営利活動法人法人三和会
法人番号: 4070005001818
公式サイトhttps://www.sanwakai.com
事業所番号1090100551
定員最大 9人
提供している介護サービス(1件)
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針その人らしさを大切にし、すべての人が笑顔で幸せになれる共生社会を目指します。
事業開始年月日2016/05/01
協力医療機関塙医院 たんぽぽクリニック
サービスの内容
短期利用認知症対応型共同生活介護の提供なし
入居条件・前橋市在住の要介護認定者(要支援2、要介護1~5)であり、認知症と診断され、共同生活が営める方。
・常時医療機関において医療をする必要性がない方。
退居条件・要介護認定更新において、自立もしくは要支援1と認定された場合。
・心身の急激な状態変化に伴い急性期の医療が必要になり、常時医療が必要になった場合。
・認知症の進行等により自傷・他害行為が出現し、通常の介護方法では防ぐことが出来ず集団生活が営めなくなった場合。
サービスの特色おもてなしの心を持って、利用者様に介護を提供いたします。
運営推進会議の開催状況 > 開催実績奇数月に開催(年6回)
運営推進会議の開催状況 > 延べ参加者数6人
運営推進会議の開催状況 > 協議内容通年は、施設の運営状況・施設のイベント紹介、入居者の様子、意見交換会等を行っていました。
運営については、要望や質問を聞きながら柔軟に対応しています。
利用料
家賃(月額)69,000円
敷金0円
保証金(入居時前払金)の金額0円
償却の有無なし
職員の状況
総従業者数13人
計画作成担当者数 > 常勤1人
介護職員数 > 常勤7人
介護職員数 > 非常勤3人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
看護師数 > 非常勤1人
経験年数5年以上の介護職員の割合40%
夜勤を行う従業者数1人
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 9人(2026-06-10 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均1ユニット9人<10.3人>
入居率100%
入居者の平均年齢88歳
入居者の男女別人数男性:0人
女性:9人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護11人
要介護度別入所者数 > 要介護21人
要介護度別入所者数 > 要介護35人
要介護度別入所者数 > 要介護40人
要介護度別入所者数 > 要介護52人
昨年度の退所者数1人
設備
居室の状況 > 二人部屋なし
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/9人
定員9人中、現在の空き数0人です。
(2026年06月10日時点)
そのほか
苦情相談窓口027-289-3322
第三者評価の実施あり
2024/02/29
第三者評価の結果
第三者評価の結果
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-03-31、事業所の記入日は 2026-02-10です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月29日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月29日)。
認知症対応型共同生活介護とは?

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症のある人が5人から9人で共同生活を送る住まいです。

認知症対応型共同生活介護のしくみと使い方認知症対応型共同生活介護の選び方

前橋市の認知症対応型共同生活介護(40件)

前橋市には認知症対応型共同生活介護が40件あります。グループホームふれあいの家六供やグループホーム 春らんらんのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

前橋市の認知症対応型共同生活介護は、65歳以上1万人あたりでは4件。全国の3.9件と比べるとほぼ同じです。

  • 定員9人は、前橋市の認知症対応型共同生活介護40件のなかで7番目に多い規模です(最も多いところは27人)。
データについて

データ基準日: 2026-08-29 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-29 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月29日/最終更新 2026年8月29日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。