ケアプランここの

ケアプランココノ

基本情報
所在地千葉県松戸市六高台7-54-4
地図で見る
電話番号047-712-1373
FAX番号047-712-1375
運営法人株式会社ナミキジュン
法人番号: 3040001085372
公式サイトhttps://cocono.care/
事業所番号1271209726
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,土曜日,日曜日
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針・当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。
・事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
・事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
事業開始年月日2025/02/01
サービス提供地域千葉県松戸市内
営業時間(平日)09時00分~17時00分
営業時間(土曜)09時00分~17時00分
営業時間(日曜)09時00分~17時00分
定休日木、金、祝日、12/29~1/3
サービスの内容
サービスの特色ここのは、「ご自宅で暮らし続けたい」気持ちを大事にします。ご自宅で安心して暮らしていただけるようサポートさせていただきます。 個々の(ここの)日常が自分らしくいられるように心がけています。
介護支援専門員1人当たりの利用者数0人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実施地域以外の方は介護支援専門員がお訪ねするための交通費について実費をいただきます。自動車を使用した場合は以下の額をいただきます。
・実施地域を超えた所から片道10キロメートル未満400円
・実施地域を超えた所から片道10キロメートル以上1キロメートル当たり40円
※実費のお支払いに同意する旨の文書に署名又は押印をいただきます。
職員の状況
総従業者数2人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人
要介護度別入所者数 > 要支援10人
要介護度別入所者数 > 要支援20人
要介護度別入所者数 > 要介護18人
要介護度別入所者数 > 要介護23人
要介護度別入所者数 > 要介護33人
要介護度別入所者数 > 要介護42人
要介護度別入所者数 > 要介護51人
そのほか
苦情相談窓口047-712-1373
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-22、事業所の記入日は 2025-12-08です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

松戸市の居宅介護支援(124件)

松戸市の居宅介護支援は124件。六実居宅介護支援センター、Cocodeケアなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

松戸市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは9.6件。全国の10件と比べるとほぼ同じです。

  • 日曜も利用できます。松戸市の居宅介護支援124件のうち、日曜に対応しているのは10件です。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。