高須デイサービスセンター

タカスデイサービスセンター

基本情報
所在地愛知県西尾市一色町赤羽北荒子18番地
地図で見る
電話番号0563-74-1077
FAX番号0563-74-1078
運営法人医療法人社団福祉会
法人番号: 7180305007245
公式サイトhttps://takasu-hp.or.jp
事業所番号2375900269
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
通所介護平日,土曜日,祝日共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針要介護者の心身の特性を踏まえて、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行い、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
事業開始年月日2003/10/15
サービス提供地域西尾市(佐久島除く)
営業時間(平日)8時00分~17時00分
営業時間(土曜)8時00分~17時00分
営業時間(日曜)0時0分~0時0分
営業時間(祝日)8時00分~17時00分
定休日日曜日
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色月1回は行事やおやつ作りなどを実施し、利用者に楽しんでもらっています。職員一同明るく、元気に利用者をお迎えしています。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)通常の事業の実施地域を超えてから、片道10キロメートルごとに 55円
延長料金とその算定方法30分当たり500円
食費とその算定方法1日につき 800円(昼食、おやつ)
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数22人
看護職員 > 常勤1人
看護職員 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員 > 常勤7人
介護職員 > 非常勤2人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の介護職員の割合22.2%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-10-20 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均35人<29.8人>
要介護度別利用者数 > 要介護117人
要介護度別利用者数 > 要介護26人
要介護度別利用者数 > 要介護312人
要介護度別利用者数 > 要介護45人
要介護度別利用者数 > 要介護52人
設備
浴室設備の数2か所
消火設備の有無あり
事業所の特色
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容担当者会議やリハ会議、連絡帳に寄せられる利用者家族の謝意の言葉、感謝の言葉を共有する機会を設けている。職員のモチベーション向上とチームケアの質の向上につながっている。
ミーティングや掲示、定期報告等を通じて職員間で前向きな情報を共有し、職場全体の士気向上とサービス品質の向上につなげている。
感謝の声や成功事例を日々の業務改善に活かし、働き甲斐のある職場づくりを推進している。
そのほか
苦情相談窓口0563-74-1077
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-08、事業所の記入日は 2025-08-25です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月1日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月1日)。
通所介護とは?

通所介護(デイサービス)は、日中に施設へ通って入浴・食事・体操などを受けるサービスです。

通所介護のしくみと使い方通所介護の選び方

西尾市の通所介護(32件)

西尾市の通所介護は32件あります。おはぎデイサービスやせんねん村デイサービスとみやまをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

西尾市の通所介護は、65歳以上1万人あたりでは7.2件。全国の6.8件と比べるとほぼ同じです。

  • 祝日も利用できます。西尾市の通所介護32件のうち29件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月1日/最終更新 2026年9月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。