身延町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所

ミノブチョウシャカイフクシキョウギカイ シテイホウモンカイゴジギョウショ

基本情報
所在地山梨県南巨摩郡身延町波木井272-1
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電話番号0556-62-3773
FAX番号0556-62-3777
運営法人社会福祉法人 身延町社会福祉協議会
法人番号: 1090005005704
公式サイトhttps://www.minobushakyo.jp
事業所番号1970700553
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
サービス提供日は、天災その他止むを得ず業務を遂行できない日を除き毎日とする。ただし、12月29日から1月3日までは、緊急時のみの対応とする。
共生型: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事、の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供すると共に、町、地域の保健、医療、他の福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
事業開始年月日2004/09/13
サービス提供地域身延町
営業時間(平日)8時30分~17時30分
(7時00分~21時00分)
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
(7時00分~21時00分)
営業時間(日曜)8時30分~17時30分
(7時00分~21時00分)
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
(7時00分~21時00分)
定休日土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日
サービスの内容
サービスの特色社会福祉法人身延町社会福祉協議会が介護サービスの事業所を運営しているため、営利、採算性を前面に出さず、利用者を最優先に考えたサービスを提供するよう努めている。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)区域外のサービス提供に際しては、要した交通費の実費、若しくは自動車を利用した場合は、1km当たり37円を乗じた額を徴収する。
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数19人
訪問介護員等数 > 常勤2人
訪問介護員等数 > 非常勤17人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤1人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤2人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤6人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2023-11-14 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均43人<41.5人>
要介護度別利用者数 > 要介護120人
要介護度別利用者数 > 要介護214人
要介護度別利用者数 > 要介護36人
要介護度別利用者数 > 要介護43人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
そのほか
苦情相談窓口0556-62-3773
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-07-11、事業所の記入日は 2015-07-11です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

身延町の訪問介護(3件)

身延町の訪問介護は3件あります。ヘルパーステーションいいとみや福祉ネットスマイルなど、いくつかの候補のなかから選べます。

身延町の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは6.3件。全国の9.7件と比べるとかなり少ないです。

  • 日曜も利用できます。身延町の訪問介護3件のうち、日曜に対応しているのは2件です。
身延町のほかの訪問介護(当サイトでよく見られている順)
データについて

データ基準日: 2026-08-31 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-31 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。