ショートステイフロイデ金比羅

ショートステイフロイデコンピラ

基本情報
所在地山口県下関市金比羅町10番1号
地図で見る
電話番号083-227-2812
FAX番号083-227-2819
運営法人社会福祉法人松涛会
法人番号: 3250005003169
公式サイトhttp://www.syoutoukai.or.jp/
事業所番号3570105373
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針①利用者様・ご家族様の思いを取り入れ、個別性を重視した施設サービス計画書を作成。
②利用者様の生活歴、生活リズムを把握し、個々に合ったサービスを提供。
③利用者様の意思および人格を尊重し、常にそのものの立場に立って、サービスを提供するよう努める。
④地域との結びつきを重視し、市町村・居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、その他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者との連携に努める。
事業開始年月日2015/04/01
協力医療機関山の田内科・安岡病院
サービスの内容
サービスの特色全室個室で3つのグループによる、少人数で家庭的な雰囲気の中で生活ができるように、個別対応と雰囲気づくりを心掛けている。
利用者様にとって、癒しと安らぎを感じられる「すまい」つくりを目指している。
ショートステイ又は併設の特別養護老人ホームの看護職員が24時間常駐していることもあり、連携を取り健康管理を行っている。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無なし
利用料
食費とその算定方法朝食387円 昼食692円 夕食626円(ただし、介護保険負担限度額認定証を持つ方はこの限りではない)
滞在費とその算定方法滞在費2066円/日(ただし、介護保険負担限度額認定証を持つ方はこの限りではない)
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数31人
看護職員数 > 常勤2人
看護職員数 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤9人
介護職員数 > 非常勤6人
介護職員の退職者数 > 常勤1人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合73.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-09-30 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均56人<22.2人>
要介護度別利用者数 > 要支援11人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護115人
要介護度別利用者数 > 要介護23人
要介護度別利用者数 > 要介護314人
要介護度別利用者数 > 要介護417人
要介護度別利用者数 > 要介護56人
利用者の平均的な利用日数14.0日
設備
ユニット型居室の有無あり
居室の状況 > 個室11.94㎡
29室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/0人
定員0人中、現在の空き数0人です。
(2025年09月30日時点)
そのほか
苦情相談窓口083-227-2812
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-01、事業所の記入日は 2025-09-24です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

下関市の短期入所生活介護(23件)

下関市には短期入所生活介護が23件あります。特別養護老人ホーム きくがわ苑やユニット型 特別養護老人ホーム フェニックスのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

下関市の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは2.6件。全国の3.1件と比べるとやや少ないです。

データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。