有限会社 ババリィ

ユウゲンガイシャババリィ

基本情報
所在地山口県下関市大字石原147-8 サーパス新下関Ⅰ-603
地図で見る
電話番号083-257-0130
FAX番号083-250-5590
運営法人有限会社ババリィ
法人番号: 2250002012784
事業所番号3570104103
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
緊急時にあってはこの限りではない。
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針地域の住民の皆さんが介護を要するに至った時、できる限りその能力に応じ、居宅において
自立しての日常生活を営むことが出来るように、ご家族の皆様の精神的負担も軽減も図れるよう
支援を行って行きます。
事業開始年月日2012/3/1
サービス提供地域下関市内(豊浦、豊北、菊川を除く)
営業時間(平日)08時30分~17時30分
営業時間(留意事項)緊急時にあってはこの限りではない。
定休日土日、祝祭日
緊急時の電話対応の有無083-257-0130 090-7999-2146
サービスの内容
サービスの特色ご利用者様の立場に立って対処します。
介護支援専門員1人当たりの利用者数35人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)無し
職員の状況
総従業者数1人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-09-30 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均43人<96.6人>
要介護度別入所者数 > 要支援115人
要介護度別入所者数 > 要支援210人
要介護度別入所者数 > 要介護18人
要介護度別入所者数 > 要介護22人
要介護度別入所者数 > 要介護35人
要介護度別入所者数 > 要介護42人
要介護度別入所者数 > 要介護51人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述ご本人様、ご家族様にとって最良であるように配慮をしています。
サービスの質の向上に向けた取組沢山の方との出会いの中でたくさんの事を得ることが出来ます、いいことも悪いこともありますが、出会ったものを糧として自分を磨きたいと思います。
従業員の特色に関する自由記述テキパキはできませんがゆっくり、ご本人様の声に耳が傾けられる、聞く側に回ります。
知識も充分ではありません、各方面に教えていただきながらですが、やさしさだけは持ち合わせています。
利用者の特色に関する自由記述長い人生を送られた先輩方ですのでいろいろな方があります、何とも言いようがありません。年を重ねることのむつかしさを感じます。教えられます。
勤務時間無し
賃金体系無し
休暇制度の内容および取得状況無し
福利厚生の状況無し
離職率無し
そのほか
苦情相談窓口083-257-0130
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-01、事業所の記入日は 2025-09-30です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月27日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月27日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

下関市の居宅介護支援(83件)

下関市には居宅介護支援が83件あります。介護支援センター下関やあおぞらの里 下関ケアプランセンターのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

下関市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは9.4件。全国の10件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-09-02 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-02 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月27日/最終更新 2026年8月27日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。