下関市社協 下関ホームヘルパーステーション

シモノセキシシャキョウ シモノセキホームヘルパーステーション

基本情報
所在地山口県下関市上田中町一丁目16番3号 福祉プラザしものせき
地図で見る
電話番号083-232-2005
FAX番号083-232-3434
運営法人社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
法人番号: 3250005004150
公式サイトhttp://www.shimoshakyo.or.jp
事業所番号3570102040
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針事業所の訪問介護従事者等は、利用者の身体その他の状況及びそのおかれている環境に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談助言、その他の生活全般にわたる支援、援助を適切に行います。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス又は福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な福祉サービスの提供に努めます。
事業開始年月日2005/02/14
サービス提供地域合併(平成17年2月13日)前の下関市(離島は除く)
営業時間(平日)8時30分~17時15分
(7時30分~18時00分)
営業時間(土曜)0時00分~0時00分
(7時30分~18時00分)
営業時間(日曜)0時00分~0時00分
(7時30分~18時00分)
営業時間(祝日)0時00分~0時00分
(7時30分~18時00分)
営業時間(留意事項)電話等により連絡及びサービス提供が可能な体制とする。
定休日土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
サービスの内容
サービスの特色住み慣れた地域で安心して暮らせるように誠心誠意笑顔と優しさをモットーに在宅福祉サービスを提供する。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)なし
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数11人
訪問介護員等数 > 常勤2人
訪問介護員等数 > 非常勤9人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤1人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤1人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤6人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合72.7%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-09-15 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均11人<35.0人>
要介護度別利用者数 > 要介護19人
要介護度別利用者数 > 要介護22人
要介護度別利用者数 > 要介護30人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
そのほか
苦情相談窓口083-232-2005
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-10-01、事業所の記入日は 2026-09-28です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年10月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年10月1日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

下関市の訪問介護(57件)

下関市の訪問介護は57件。ピア ヘルパーステーション どりーむ、愛グループ シャングリラなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

下関市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは6.5件。全国の9.7件と比べるとかなり少ないです。

  • 日曜も利用できます。下関市の訪問介護57件のうち、日曜に対応しているのは48件です。
データについて

データ基準日: 2026-09-02 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-02 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年10月2日/最終更新 2026年10月1日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。