ケアプランセンターひだまり

ケアプランセンターヒダマリ

基本情報
所在地山形県鶴岡市北茅原町5番10号
地図で見る
電話番号0235-22-6511
FAX番号0235-25-5025
運営法人医療法人社団みつわ会
法人番号: 4390005004004
公式サイトhttp://www.mituwakai.com/
事業所番号0670700251
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日,土曜日,祝日
24時間対応の電話連絡可能。(改行)定休日や時間外でも連絡可能。
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針事業は、利用者が要支援、要介助状態になった場合でも可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮して行う。
事業開始年月日2000/04/01
サービス提供地域鶴岡市 三川町
営業時間(平日)8時30分~17時00分
営業時間(土曜)8時30分~17時00分
営業時間(祝日)8時30分~17時00分
営業時間(留意事項)24時間対応の電話連絡可能。
定休日や時間外でも連絡可能。
定休日日曜日・元日
緊急時の電話対応の有無080-1010-4231 / 0235-22-6511
サービスの内容
サービスの特色法人内に居宅系サービス事業所が多くあるも、利用者及び家族の意向に沿った事業所の選定を行っている
介護支援専門員1人当たりの利用者数38.62人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実施地域を越えて行う指定居宅介護支援の交通費は、10kmを超える場合、1kmにつき26円を実費請求する
職員の状況
総従業者数6.5人
ケアマネジャー数 > 常勤5人
ケアマネジャー数 > 非常勤0.5人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤2人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤2人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤4人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-10-18 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均234人<96.1人>
要介護度別入所者数 > 要支援122人
要介護度別入所者数 > 要支援236人
要介護度別入所者数 > 要介護159人
要介護度別入所者数 > 要介護260人
要介護度別入所者数 > 要介護330人
要介護度別入所者数 > 要介護420人
要介護度別入所者数 > 要介護57人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述法人内に医療機関、介護保険施設、居宅サービス等多様なサービス事業所がおかれ連携が取れている
併設されているサービス老人保健施設、通所リハビリ、訪問リハビリ、訪問介護、定期巡回訪問看護介護
そのほか
苦情相談窓口0235-22-6511
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-26、事業所の記入日は 2025-10-11です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

鶴岡市の居宅介護支援(26件)

鶴岡市には居宅介護支援が26件あります。里くみ居宅介護支援事業所や介護老人保健施設かけはしのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

鶴岡市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは6.1件。全国の10件と比べるとかなり少ないです。

  • 祝日も利用できます。鶴岡市の居宅介護支援26件のうち14件が祝日に対応しています。
データについて

データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。