カイセイ訪問入浴サービス

カイセイホウモンニュウヨクサービス

基本情報
所在地新庄市末広町7-4
地図で見る
電話番号0233-29-2912
FAX番号0233-32-0817
運営法人有限会社カイセイカンパニー
法人番号: 1390002011286
公式サイトhttp://www.kaisei-company.com
事業所番号0671101020
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問入浴介護平日,土曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービス提供に努めます。さらに地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を心がけます。
事業開始年月日2014/1/1
サービス提供地域新庄市・最上郡
営業時間(平日)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
営業時間(土曜)9時0分~17時00分
(9時00分~17時00分)
営業時間(日曜)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
営業時間(祝日)9時00分~17時00分
(9時00分~17時00分)
定休日日曜日・12/29~1/3
協力医療機関の名称と、協力内容きねぶち医院
サービスの内容
サービスの特色入浴車で利用者様のご自宅へ訪問、簡易浴槽をお部屋に搬入しお部屋でそのまま入浴出来るサービスです。
利用者様の状態に合わせて安全、羞恥心への配慮をしながら洗髪、全身の洗身を行います
看護師1名、介護員2名の3名で対応致します
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)事業所から片町おおむね50km未満10000円以内
事業所から片道おおむね50km以上20000円以内
特別な浴槽水などの費用とその算定方法なし
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数11人
看護師・准看護師数 > 常勤3人
看護師・准看護師数 > 非常勤1人
看護師・准看護師の退職者数 > 常勤0人
看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤4人
介護職員数 > 非常勤2人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
介護職員のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護職員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-01-15 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均16人<33.7人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護10人
要介護度別利用者数 > 要介護25人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護46人
要介護度別利用者数 > 要介護53人
事業所の特色
併設されているサービス居宅介護、訪問介護、介護タクシー、通所介護、有料老人ホームが併設させているので連携が取れます
そのほか
苦情相談窓口0233-29-2912
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-26、事業所の記入日は 2026-01-20です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
訪問入浴介護とは?

訪問入浴介護は、専用の浴槽を自宅に運び込み、看護職員と介護職員が入浴を介助するサービスです。

訪問入浴介護のしくみと使い方訪問入浴介護の選び方

新庄市の訪問入浴介護(2件)

新庄市の訪問入浴介護はカイセイ訪問入浴サービスともう1件、アスケア訪問入浴新庄の2件です。数が少ないぶん、どちらも見てから決められます。

新庄市の訪問入浴介護は、65歳以上1万人あたりでは1.8件。全国の0.4件と比べると1.5倍以上の多さです。

新庄市のほかの訪問入浴介護(当サイトでよく見られている順)
近くの市区町村の訪問入浴介護
データについて

データ基準日: 2026-08-29 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-29 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。