居宅介護支援事業所 ネスト・サポート

キョタクカイゴシエンジギョウショ ネスト・サポート

基本情報
所在地新庄市住吉町3番3号
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電話番号0233-23-3993
FAX番号0233-23-4035
運営法人特定非営利活動法人ドリーム・ポイント
法人番号: 6390005005553
公式サイトhttp://www.dreamnest.or.jp
事業所番号0671100501
定員最大 70人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
休日であっても事前に連絡のあったものに対しては相談事務を行う。電話連絡等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また心身の状況や環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努める。
事業開始年月日2006/12/28
サービス提供地域新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村
営業時間(平日)8時30分~17時00分
営業時間(留意事項)休日であっても事前に連絡のあったものに対しては相談事務を行う。電話連絡等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
定休日土、日、祝日 年末年始(12/31~1/2)
緊急時の電話対応の有無0233-23-3993
サービスの内容
サービスの特色高齢者の方が住みなれた場所で自立した生活を送れるよう、地域の実情に応じた柔軟な体制でケアプランを作成し、サービス提供事業者との連絡や調整などのお手伝いをさせていただきます。また介護を受ける方やその家族に対してケアプラン、サービス内容、費用負担、介護疲れで不安等々の相談に添って助言を行っていきます。
介護支援専門員1人当たりの利用者数24人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の事業の実施地域を越えた地点から1kmあたり30円
職員の状況
総従業者数3人
ケアマネジャー数 > 常勤2人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤0人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤2人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数44人 / 最大 70人(2017-12-18 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均60人<96.1人>
要介護度別入所者数 > 要支援14人
要介護度別入所者数 > 要支援27人
要介護度別入所者数 > 要介護116人
要介護度別入所者数 > 要介護218人
要介護度別入所者数 > 要介護38人
要介護度別入所者数 > 要介護45人
要介護度別入所者数 > 要介護52人
そのほか
苦情相談窓口0233-23-3993
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-26、事業所の記入日は 2026-01-27です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

新庄市の居宅介護支援(19件)

新庄市の居宅介護支援は19件。ほがら介護支援センター、ほし薬局居宅介護支援事業所など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

新庄市の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは17件。全国の10件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 定員70人は、新庄市の居宅介護支援19件のなかで4番目に多い規模です(最も多いところは235人)。
データについて

データ基準日: 2026-08-29 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-29 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。