多摩センター訪問看護
タマセンターホウモンカンゴ
基本情報
| 所在地 | 東京都多摩市愛宕4-17-9 ショウエイビル301 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 042-389-5115 |
| FAX番号 | 042-389-5116 |
| 運営法人 | 野村メディカルサービス合同会社 法人番号: 6012403006220 |
| 公式サイト | https://tamakango.com/ |
| 事業所番号 | 1365021706 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 訪問看護 | 平日,土曜日 土曜日は要相談 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
| 運営方針 | 多摩センター訪問看護運営規程 (事業の目的) 第1条 この規程は、野村メディカルサービス合同会社が設置する多摩センター訪問看護(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理 に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保 することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとと もに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。 2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。 3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉 サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。 (事業の運営) 第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な 訪問看護の提供を行う。 2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって 行ってはならない。 (事業の名称及び所在地) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称:多摩センター訪問看護 (2) 所在地:東京都多摩市愛宕4-17-9ショウエイビル301 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 (1) 管理者:看護師若しくは保健師 1名 管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、 ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと する。 (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上) 訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 (営業日及び営業時間等) 第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。 (1) 営業日:月曜日から日曜日(祝日含む) (2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。 2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。 (訪問看護の利用時間及び利用回数) 第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。 ただし、医療保険適用となる場合を除く。 (訪問看護の提供方法) 第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。 (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。 (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。 (訪問看護の内容) 第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。 (1) 療養上の世話 清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア (2) 診療の補助 褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 (3) リハビリテーションに関すること。 (4) 家族の支援に関すること。 家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理 (緊急時における対応方法) 第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置 を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。 2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。 (利用料等) 第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものと する。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収 するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。 (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 15,000円 (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 1キロメートル当たり 50円 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、多摩市、稲城市、八王子市とする。 (相談・苦情対応) 第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に 対し、迅速に対応する。 2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。 (事故処理) 第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の 家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 存する。 3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (虐待の防止のための措置に関する事項) 第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果 について,従業者に十分に周知する。 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 (その他運営についての留意事項) 第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。 (1) 採用後1ヶ月以内の初任研修 (2) 年2回の業務研修 2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様と する。 3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする) 附 則 この規程は、令和 6年2月1日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2024/02/01 |
| サービス提供地域 | 多摩市全域・多摩市近郊エリア |
| 営業時間(平日) | 9時00分~18時00分 (9時00分~17時00分) |
| 営業時間(土曜) | 時分~時分 (9時00分~17時00分) |
| 定休日 | 日曜、年末年始 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 精神科対応可能 難渋するするストーマケアに対応 医療フットケア、リンパドレナージの資格あり |
|---|---|
| 24時間電話相談対応の有無 | あり |
| 緊急時の対応の有無 | あり |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 | なし |
特別な医療処置への対応
| 点滴・静脈注射 | あり |
|---|---|
| 膀胱留置カテーテル | あり |
| 腎ろう・膀胱ろう | あり |
| 在宅酸素療法(HOT) | あり |
| 人工肛門(ストマ) | あり |
| 吸引 | あり |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 1キロメートル当たり 50円 |
|---|---|
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 10人 |
|---|---|
| 保健師数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師数 > 非常勤 | 0人 |
| 看護師・准看護師の数 > 常勤 | 4人 |
| 看護師・准看護師の数 > 非常勤 | 4人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤 | 1人 |
| 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 | 12.5% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 19人<67.4人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 4人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 1人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 6人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 3人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 3人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 1人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 1人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 042-389-5115 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-18、事業所の記入日は 2025-09-05です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
訪問看護とは?
訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。
多摩市の訪問看護(22件)
多摩市の訪問看護は22件。ソフィーダ訪問看護ステーション、リハラボ訪問看護リハビリステーション多摩など数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。
多摩市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは5件。全国の5.1件と比べるとほぼ同じです。
多摩市のほかの訪問看護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-08-30 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-08-30 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月2日/最終更新 2026年9月2日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。