ゆみのハートクリニック渋谷

ユミノハートクリニックシブヤ

基本情報
所在地東京都渋谷区桜丘町15-3 堀ビル301
地図で見る
電話番号03-3461-8838
FAX番号03-3461-8936
運営法人医療法人社団ゆみの
法人番号: 5013305002168
公式サイトhttps://shibuya.yumino-clinic.com/
事業所番号1316021364
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
訪問リハビリテーション平日
訪問時間については適宜ご相談ください。
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針「その人らしい人生を」
わたしたちは、医を通して、その人らしい人生をサポートします。
「チームとともに」
わたしたちは、社会的使命を自覚し、ひとり一人がチームとともに成長します。
「未来へむかって」
わたしたちは、変化を楽しみながら、未来へ向かってチャレンジします。
事業開始年月日2019/05/20
サービス提供地域渋谷区、港区、世田谷区、目黒区、中央区、品川区
営業時間(平日)09時00分~17時30分
(09時00分~17時30分)
営業時間(土曜)09時00分~17時30分
(00時00分~00時00分)
営業時間(日曜)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
営業時間(祝日)00時00分~00時00分
(00時00分~00時00分)
営業時間(留意事項)時間については適宜ご相談ください。
定休日日曜・祝日
事業所に併設している医療サービス訪問診療
サービスの内容
サービスの特色心疾患、呼吸器疾患などの重症内部障害の方へも訪問しています。
心臓リハビリテーション指導士や心不全療養指導士、呼吸認定療法士、各種認定理学療法士の資格をもつ者が在籍しています。
目標を具体的に設定し、社会参加へのサポートと訪問リハの卒業に力を入れています。
リハビリテーション医と連携してリハ目標やプログラムの立案を行っています。
24時間電話相談対応の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)渋谷区、港区、世田谷区、目黒区、品川区
上記以外にお住いの方は、1回につき500円
キャンセル料とその算定方法なし
職員の状況
総従業者数29人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 常勤8人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数 > 非常勤1人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 常勤0人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合88.9%
利用者の状況
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均63人<35.3人>
要介護度別利用者数 > 要支援13人
要介護度別利用者数 > 要支援211人
要介護度別利用者数 > 要介護18人
要介護度別利用者数 > 要介護218人
要介護度別利用者数 > 要介護310人
要介護度別利用者数 > 要介護45人
要介護度別利用者数 > 要介護58人
そのほか
苦情相談窓口03-3461-8838
第三者評価の実施あり
2025/06/26
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-10-31、事業所の記入日は 2025-08-01です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
訪問リハビリテーションとは?

訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪ね、生活の場に合わせた訓練を行うサービスです。

訪問リハビリテーションのしくみと使い方訪問リハビリテーションの選び方

渋谷区の訪問リハビリテーション(5件)

渋谷区で訪問リハビリテーションを探すと5件が見つかります。代々木病院訪問リハビリテーション事業所や医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院を含め、条件を並べて絞り込めます。

渋谷区の訪問リハビリテーションは、65歳以上1万人あたりでは1.2件。全国の1.4件と比べるとやや少ないです。

近くの市区町村の訪問リハビリテーション
データについて

データ基準日: 2026-08-30 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-30 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月2日/最終更新 2026年9月2日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。