悠惺介護福祉相談室

ハルセイカイゴフクシソウダンシツ

基本情報
所在地東京都江戸川区大杉5丁目32-12 カインドコート406
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電話番号03-6231-4484
FAX番号03-6730-2908
運営法人株式会社悠惺
法人番号: 9011701026480
事業所番号1372311173
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
居宅介護支援平日
土曜日の対応は要相談。
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針【運営規定】
(事業の目的)
第1条 株式会社悠惺が開設する悠惺介護福祉相談室(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合かつ効率的に提供される中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 悠惺 介護福祉相談室
二 所在地 東京都江戸川区大杉5丁目32番12-406号 カインドコート
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 主任介護支援専門員 1名 常勤専従 主任介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
二 介護支援専門員 2名 (管理者と兼務1名 常勤職員1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。(別紙料金表)ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、複数の事業所を紹介し当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析票は「居宅介護サービス計画ガイドライン」、「新宿区版アセスメント」等を用いる。
二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、次に掲げるいずれかの方法により利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の調整を行いモニタリングの結果を記録する。
イ)1月に1回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。
ロ)次のいずれにも該当する場合であって、2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない月においてはテレビ電話装置等を活用して行う方法。
a.テレビ電話等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
b.サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
(ⅰ)利用者の心身状況が安定していること。
(ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(ⅲ)介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者からの意見を求めるものとする。
四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、江戸川区、葛飾区、市川市とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居
宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の
要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(事故処理)
第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家
族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第10条 虐待防止に関する事項
利用者の人権擁護、虐待防止の観点から虐待の発生、再発を防止するため次の措置を行います。
一 虐待防止のため従業者に対する研修の実施
二 利用者、その家族からの苦情処理体制の整備
三 その他虐待防止のための必要な措置(委員会開催・指針整備)
第11条 暴言・暴力、ハラスメントに関する措置
ハラスメント対策(男女雇用機会均等法など)に関する事業者の責務を踏まえハラスメント対策のため、次の措置を講じます。
一 ハラスメント指針の周知・啓発
二 従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制整備
三 その他、ハラスメント防止のために必要措置
第12条 感染症の予防及びまん延の防止の事項
当事業所は、感染症の予防及びまん延防止のため以下の体制を整備する。
一 指針の周知・啓発
二 研修・訓練
三 その他、防止のために必要措置
第13条 第三者実施状況の実施状況
実施なし
第14条 当事業所は、介護支援専門員の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設
けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年4回(虐待防止・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止・ハラスメント防止など)
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者ではなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社悠惺と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
事業開始年月日2023/9/16
サービス提供地域江戸川区・葛飾区・市川市
営業時間(平日)8時15分~17時15分
営業時間(留意事項)土曜日の対応は要相談。
定休日土日祝及び年末12/29~1/3迄。
緊急時の電話対応の有無03-6231-4484
サービスの内容
サービスの特色地域資源の活用、インフォーマルサービスの取り入れを意識している。
利用者本人の意思決定及び自立心等への配慮。
介護支援専門員1人当たりの利用者数44人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)一部自費。
職員の状況
総従業者数2人
ケアマネジャー数 > 常勤1人
うち主任ケアマネジャー数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 常勤1人
ケアマネジャーの退職者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 常勤0人
ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業者数 > 非常勤0人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤1人
ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合100%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2026-01-18 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均55人<106.3人>
要介護度別入所者数 > 要支援15人
要介護度別入所者数 > 要支援28人
要介護度別入所者数 > 要介護126人
要介護度別入所者数 > 要介護213人
要介護度別入所者数 > 要介護32人
要介護度別入所者数 > 要介護41人
要介護度別入所者数 > 要介護50人
事業所の特色
サービスの内容に関する自由記述居宅支援として、日常生活上において支障をきたしている状況合わせて、必要なサービス提供(介護保険内)や地域包括支援センター、医療関係、地域、制度(などを利用)、他方との連携を取って対応しております。
サービスの質の向上に向けた取組利用者の意向の下、適切な相談支援に繋がるよう、介護保険内研修の他に社会福祉士などの研修にも参加し、幅広い知識や情報を取得できるよう自己研鑽しております。
保険外の利用料等に関する自由記述利用料、交通費等なし。
従業員の特色に関する自由記述主任介護支援専門員1名(うち1名社会福祉士)在籍。経験年数は12年以上。介護保険上のみならず、利用できる社会資源の探索等を行い相談支援行っている。
利用者の特色に関する自由記述要支援及び要介護認定を受け日常生活の自立に支障をきたしている方(疾病状況に関わらず多様に対応)、成年後見制度の視点も必要な方、事業所所在地以外の保険者の方など40歳代から90歳代まで幅広く対応しております。
勤務時間月曜日~金曜日 8:15~17:15 土曜日 振替勤務あり
休暇制度の内容および取得状況有給5日
そのほか
苦情相談窓口03-6231-4484
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-03-31、事業所の記入日は 2026-01-18です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月2日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月2日)。
居宅介護支援とは?

居宅介護支援は、ケアマネジャーがケアプランを作り、サービス事業所との連絡や月1回の訪問を行う仕組みです。

居宅介護支援のしくみと使い方居宅介護支援の選び方

江戸川区の居宅介護支援(144件)

江戸川区には居宅介護支援が144件あります。わかるかいご相談センター江戸川やウェル森永 介護相談室 江戸川のほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

江戸川区の居宅介護支援は、65歳以上1万人あたりでは9.8件。全国の10件と比べるとほぼ同じです。

データについて

データ基準日: 2026-08-30 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-30 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月2日/最終更新 2026年9月2日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。