ふくだるまなーすすてーしょん
フクダルマナースステーション
基本情報
| 所在地 | 静岡県伊東市芝町1-26 大公マンション1階 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 0557486260 |
| FAX番号 | 05038522367 |
| 運営法人 | 株式会社リゾートテラス 法人番号: 4080101020910 |
| 公式サイト | https://resortterrace.co.jp/service/fukudaruma-nurse |
| 事業所番号 | 2260490186 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 訪問看護 | 平日,祝日 年末年始休暇12/29-1/3 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
| 運営方針 | ふくだるまナースステーション 訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社リゾートテラス(以下、「運営法人」という。)が開設するふくだるまナースステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業の実施にあたっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。 2 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 一 名称 ふくだるまナースステーション 二 所在地 伊東市芝町1-26 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 一 管理者 1名以上(常勤) 管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。 二 看護職員等 3名以上(常勤または非常勤) 看護職員等は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。)を作成し、利用者又はその家族に説明する。 看護職員等は、訪問看護等の提供にあたる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 一 営業日 :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。 ただし、12月29日から1月3日まで及び8月13日から8月15日 を除く。 二 営業時間 :午前8時30分から午後5時00分までとする。 2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。 (訪問看護等の内容) 第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。 1 医療的ケア ① 療養上の世話 ② 病気治療のための看護 ③ 健康状態の把握 ④ 医療面における助言 ⑤ ターミナルケア 2 リハビリテーション ① 在宅におけるリハビリテーション ② 介護者への技術指導 ③ 介護に関する各種助言等 (訪問看護等の利用料) 第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は重要事項説明書に記載の利用料のとおりとする。 2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。 一 死後の処置 33,000円 二 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。 なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。 通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり110円。 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。 5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 (緊急時等における対応方法) 第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医 への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。 2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責 任保険での対応を速やかに行う。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、伊東市とする。 (苦情に対する対応方針) 第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。 2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。 (事故発生時の対応) 第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責任保険での対応を 速やかに行う。 (個人情報の保護) 第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。 (虐待の防止) 第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。 一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 二 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 (その他運営についての重要事項) 第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。 一 採用時研修 採用後3ヶ月以内 二 継続研修 年1回 2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。 附則 この規程は2024年4月1日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2024/04/01 |
| サービス提供地域 | 伊東市内,熱海市多賀 |
| 営業時間(平日) | 8時30分~17時00分 (8時30分~17時00分) |
| 営業時間(祝日) | 8時30分~17時00分 (8時30分~17時00分) |
| 営業時間(留意事項) | 年末年始休暇 12/29-1/3 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 同グループ内に居宅事業所、訪問介護があるため密な連携でサービスを行える。 |
|---|---|
| 24時間電話相談対応の有無 | なし |
| 緊急時の対応の有無 | あり |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 | なし |
特別な医療処置への対応
| 点滴・静脈注射 | あり |
|---|---|
| 在宅酸素療法(HOT) | あり |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 交通費 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問看護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道110円/kmをいただきます。 |
|---|---|
| キャンセル料とその算定方法 | あり |
職員の状況
| 総従業者数 | 5人 |
|---|---|
| 保健師数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師数 > 非常勤 | 0人 |
| 看護師・准看護師の数 > 常勤 | 2人 |
| 看護師・准看護師の数 > 非常勤 | 2人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 | 100% |
利用者の状況
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 28人<50.8人> |
|---|---|
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 1人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 7人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 8人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 4人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 4人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 4人 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 0557486260 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-05、事業所の記入日は 2025-11-04です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
訪問看護とは?
訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。
伊東市の訪問看護(7件)
伊東市の訪問看護は7件。うさぎ薬局訪問看護ステーション、株式会社メディカル・スターツ 伊豆高原訪問看護ステーションをはじめ候補は多いので、対応できる曜日や空き状況で絞っていくとよいでしょう。
伊東市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは2.5件。全国の5.1件と比べるとかなり少ないです。
- 祝日も利用できます。伊東市の訪問看護7件のうち5件が祝日に対応しています。
伊東市のほかの訪問看護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。