デイサービス 元気倶楽部
デイサービス ゲンキクラブ
基本情報
| 所在地 | 浜北区東美薗662-1 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 053-587-5810 |
| FAX番号 | 053-587-5811 |
| 運営法人 | 株式会社ドゥ・ウェルフェア 法人番号: 6080401013736 |
| 公式サイト | http://dowelfare.jp/ |
| 事業所番号 | 2277202798 |
| 定員 | 最大 216人 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 | 備考 |
|---|---|---|
| 地域密着型通所介護 | 平日,土曜日,祝日 | 共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし |
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
| 運営方針 | デイサービス 元気倶楽部 通所介護運営規程 (目的) 第1条 株式会社ドゥ・ウェルフェアが開設する、デイサービス 元気倶楽部が行う指定通所介護の事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 事業所において提供する指定通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 2 事業所の指定通所介護事業者は、要介護等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上のお世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。 3 事業の実施にあたっては、市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 4 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。 5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名 称 デイサービス 元気倶楽部 2 所在地 静岡県浜松市浜北区東美薗662-1 (職員の種類、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は下記表1のとおりとする。 (表1) 常勤職員数 非常勤職員数 兼務職 管 理 者 1 介護職員 生 活 相 談 員 2 介護職員 看 護 職 員 2 介 護 職 員 2 1 管理者 機能訓練指導員 2 1 管理者 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 2 通所介護従事者 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。 生活相談員は指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。 介護職員は、利用者の身体の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護及びその他必要な業務の提供にあたる。 看護職員はや健康管理や必要な日常生活上の介護、その他必要な業務の提供にあたる。 3 機能訓練指導員 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練 指導、助言を行う。 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月曜日から土曜日 2 営業時間 8:30~17:30 ( サービス提供時間 1単位目9:30~12:35 2単位目13:30~16:35 ) (利用定員) 第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。 1 通所介護(地域密着型) 1単位目:18人 2単位目 18人 (指定通所介護の提供方法・内容) 第7条 指定通所介護の内容は、居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に揚げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。 1 身体介護に関すること 日常生活活動能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。排泄の介 助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体介護 2 健康状態の確認に関すること 利用にあたり利用者の健康状態の確認をする 3 機能訓練に関すること 体力や能力の低下の防止に必要な訓練及び日常生活に必要な基本動作を獲得するための訓練を行う。 4 生きがい活動・サービスに関すること 利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるように、生きがい活動・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間作り、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。(レクリエーション、音楽活動、制作活動、行事的活動、体操等) 5 送迎に関すること 送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。 尚、必要時には、あらかじめ介護従事者が添乗し必要な介護を行う。 6 相談・助言に関すること 介護保険全般の相談・助言に関する事と利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 (指定居宅介護支援事業所との連携等) 第8条 1 指定通所介護の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。 2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者の指定居宅介護支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。 (通所介護計画の作成等) 第9条 1 指定通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおそれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、通所介護計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する。 2 通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。 3 利用者又は家族に対し通所介護計画を作成し交付する。 4 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。 (サービスの提供記録の記載) 第10条 通所介護従事者は、指定通所介護を提供した際には、その提供日・内容・該当指定通所介護について介護保険法第41条第6項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に関する。 (指定通所介護の利用料等及び支払いの方法) 第11条 1 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、該当指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、その額の1割とする。 2 指定通所介護を提供する場合の利用者自己負担として(おむつ代・等)表2に揚げる費用を徴収する。 項 目 金 額 備 考 オムツ代/枚 120円 利用枚数による。持参可 リハビリパンツ/枚 100円 利用枚数による。持参可 パット/枚 30円 利用枚数による。持参可 教養娯楽費 実費 材料費 実費 3 第1項目及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。 4 指定通所介護の利用者は、事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により利用料の支払いをすること。 (通常の事業の実施地域) 第12条 通常の事業の実施地域は、浜松市東区、浜北区、中区、南区(渡瀬町、飯田町、三和町、芳川町)、北区(新都田、都田町)、天竜区二俣町及び磐田市旧豊田町とする。 (同意事項) 第13条 指定通所介護の提供をするにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に重要事項説明書による説明を行い、同意を得てサービス提供する。 (緊急時等における対応方法) 第14条 1 通所介護従事者等は、指定通所介護を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 2 指定通所介護を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。 (非常災害対策) 第15条 指定通所介護事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。 防火責任者: 管理者 防災訓練:年1回 避難訓練:年1回 (衛生管理及び従事者の健康管理等) 第16条 1 指定通所介護に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。 2 通所介護従事者に対して感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。 (サービス利用にあたっての留意事項) 第17条 利用者が機能訓練用機器を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また体調が思わしくない利用者には、その旨を説明し安全指導を図る。 (苦情処理) 第18条 管理者は、提供した通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。 (その他運営規程の留意事項) 第19条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けものとし、業務体制を整備する。 ① 採用時研修 採用後1ヶ月以内 ② 経験に応じた研修 随時 2 事業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。 3 指定通所介護の提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行う。 4 事業者は、この事業を行うため、ケース記録・利用決定書・利用者負担金徴収簿・その他必要な帳簿を整備する。 5 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社ドゥ・ウェルフェアと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 付則 この規程は、平成25年7月15日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2013/07/15 |
| サービス提供地域 | 浜松市東区、浜北区、天竜区 |
| 営業時間(平日) | 08時30分~17時30分 |
| 営業時間(土曜) | 08時30分~17時30分 |
| 営業時間(祝日) | 08時30分~17時30分 |
| 定休日 | 日曜日 年末年始 |
| 延長サービスの有無 | なし |
サービスの内容
| サービスの特色 | SD療法に因る体のバランス改善。介護職員にあん摩マッサージ指圧師がおり、体のケアも出来る。 |
|---|---|
| 送迎サービスの有無 | あり |
| 送迎時における居宅内介助等の実施の有無 | あり |
利用料
| サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | なし |
|---|---|
| 延長料金とその算定方法 | なし |
| 食費とその算定方法 | なし |
| キャンセル料とその算定方法 | あり |
| 利用者負担軽減制度の有無 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 14人 |
|---|---|
| 看護職員 > 非常勤 | 2人 |
| 看護職員の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 看護職員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 介護職員 > 常勤 | 6人 |
| 介護職員 > 非常勤 | 1人 |
| 介護職員の退職者数 > 常勤 | 1人 |
| 介護職員の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 57.1% |
利用者の状況
| 受け入れ可能人数 | 7人 / 最大 216人(2023-02-03 時点) |
|---|---|
| 利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均 | 18人<13.0人> |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 23人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 20人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 2人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 0人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 0人 |
設備
| 浴室設備の数 | 0か所 |
|---|---|
| 消火設備の有無 | あり |
事業所の特色
| サービスの内容に関する自由記述 | 転倒防止、筋力低下防止のために筋力トレーニング、身体で動かしにくい部分の可動域を上げるために体操やマッサージを行い、身体のストレッチやバランス作りのためにSD療法を行っております。 歩行に不安のある方には、平行棒内で歩行訓練を行います。平行棒内では歩行訓練以外にも、椅子からの立ち上がりの訓練や段差昇降等も行っております。 また、日常生活動作で困っている動作に対応した訓練も行っております。全て、職員が付いて運動を行って頂いておりますので、安全に行うことができます。 専門の知識をもった職員がいるため、個別に必要な運動の指導を行うことも可能です。 運動の合間には、おやつを出し、脳トレで間違い探しや漢字、数字の問題、その他にぬりえなども提供しております。 |
|---|---|
| サービスの質の向上に向けた取組 | 職員間での情報の共有を行い、どの職員も同じようにご利用者様に対応できるようにしています。 |
| 保険外の利用料等に関する自由記述 | 保険外で自費でのご利用も受け付けております。 料金は、3時間(送迎付き)自費のみの場合は2,950円、介護保険併用の場合は2,500円で行っております。 |
| 従業員の特色に関する自由記述 | 治療家(鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、機能訓練指導員)のいるデイサービス。 身体の状態を見ながら運動を勧めていきます。 看護師も常時いるため、身体の不調に対して不安な事があれば確認をする事も出来ます。 |
| 利用者の特色に関する自由記述 | デイサービス元気倶楽部には、さまざまな年齢層の方がいっらしゃいます。 皆様、元気に楽しく運動や脳トレを行っております。 運動の合間には、ご利用者様同士や職員とお話もしながら過ごされていますので、賑やかです。 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 053-587-5810 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-02-21、事業所の記入日は 2024-11-07です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
地域密着型通所介護とは?
地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模なデイサービスです。
浜松市浜名区の地域密着型通所介護(19件)
浜松市浜名区の地域密着型通所介護は19件あります。きじの里短期入所施設やGENKI NEXT 浜北をはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。
浜松市浜名区の地域密着型通所介護は、65歳以上1万人あたりでは4件。全国の5件と比べるとやや少ないです。
- 定員216人は、浜松市浜名区の地域密着型通所介護19件のなかで最も多い規模です。
浜松市浜名区のほかの地域密着型通所介護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。