富塚パークタウンデイサービスセンター

トミツカパークタウンデイサービスセンター

基本情報
所在地浜松市中区富塚町1933-1 佐鳴湖パークタウンサウス1A
地図で見る
電話番号053-476-6589
FAX番号053-412-0150
運営法人特定非営利活動法人 ウェルネスサポート
法人番号: 6080405000111
公式サイトhttp://wellnesssupport.jp/
事業所番号2277101453
定員最大 37人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
通所介護平日,土曜日,祝日共生型: なし / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針御利用者の誇りと尊厳を大切にした介護を実践し、こころ豊かな時間を提供するよう努める。また、認知症予防門的視点にたった脳リハビリプログラムを計画、実施する。あわせて、身体的介護を必要とされる方々に対しても日常生活の自立度を高めるよう介護計画を立案のうえ、実施する。前述の目的を達成するにあたって、職員研修を積極的に行う。
事業開始年月日2003/02/01
サービス提供地域浜松市中央区
営業時間(平日)8時30分~17時30分
営業時間(土曜)8時30分~17時30分
営業時間(日曜)00時00分~0時00分
営業時間(祝日)8時30分~17時30分
定休日毎日曜日、年末年始、GW
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色認知症の予防、維持、改善のための専門的視点にたった脳活性化プログラムを計画、実施する。また、身体介護に関しても精神的支持を考慮しておこなうよう努めている。口腔ケア、身体機能リハビリについても、個別に計画をたて健全な自立生活に向けての支援をする。
送迎サービスの有無あり
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)特になし
延長料金とその算定方法特になし
食費とその算定方法食材料費790円/1日(おやつ代含む)
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数20人
看護職員 > 非常勤2人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤1人
介護職員 > 常勤6人
介護職員 > 非常勤5人
介護職員の退職者数 > 常勤1人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の介護職員の割合0%
利用者の状況
受け入れ可能人数3人 / 最大 37人(2025-02-06 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均37人<32.3人>
要介護度別利用者数 > 要介護1337人
要介護度別利用者数 > 要介護2240人
要介護度別利用者数 > 要介護374人
要介護度別利用者数 > 要介護40人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
設備
浴室設備の数1か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口053-476-6589
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-02-21、事業所の記入日は 2025-02-06です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
通所介護とは?

通所介護(デイサービス)は、日中に施設へ通って入浴・食事・体操などを受けるサービスです。

通所介護のしくみと使い方通所介護の選び方

浜松市中央区の通所介護(129件)

浜松市中央区の通所介護は129件あります。ケアハウスあんしんの里や三幸の園ホームヘルパーステーションをはじめ選択肢はかなり多いので、まず通える範囲で絞ってから比べるのが近道です。

浜松市中央区の通所介護は、65歳以上1万人あたりでは7.7件。全国の6.8件と比べるとほぼ同じです。

  • 祝日も利用できます。浜松市中央区の通所介護129件のうち119件が祝日に対応しています。
  • 定員37人は、浜松市中央区の通所介護129件のなかで15番目に多い規模です(最も多いところは175人)。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。