グループホームデイきらら富士

グループホームデイキララフジ

基本情報
所在地富士市一色258-47
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電話番号0545-23-1600
FAX番号0545-23-1666
運営法人社会福祉法人県民厚生会
法人番号: 6080005006046
公式サイトhttp://www.kenminkouseikai.net/facility/fuji/
事業所番号2292300742
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日
認知症対応型通所介護平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針①介護保険法ならびに関係する厚生労働省令、富士市条例、告示の趣旨に沿ったものとする。②営利を目的とせず、家族、地域住民と在る事業運営とする。③利用者個々の人権を尊重する介護サービスの提供。④利用者が可能な限り居宅において日常生活ができるように、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行う。⑤心身機能の低下や利用者の社会的孤立を予防し、家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。
事業開始年月日2022/12/01
サービス提供地域富士市
営業時間(平日)08時40分~16時50分
営業時間(土曜)08時40分~16時50分
営業時間(日曜)09時00分~16時15分
営業時間(祝日)08時40分~16時50分
延長サービスの有無なし
サービスの内容
サービスの特色1日定員3名
グループホームの家庭的な雰囲気の中、馴染みの関係を築き、安心して過ごしていただくことができる。
送迎サービスの有無なし
送迎時における居宅内介助等の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)なし
延長料金とその算定方法ご家族の送迎で9:00から16:15(所定時間7時間以上8時間未満)の介護の前後に継続して延長サービス(介護保険適用外)を利用することができます。園長サービス料金は介護度に係わらず最低賃金とし、15分単位で計算させていただきます。
食費とその算定方法昼食代 650円 おやつ代 100円
キャンセル料とその算定方法なし
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数9人
看護職員 > 常勤1人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員 > 常勤7人
介護職員 > 非常勤1人
介護職員の退職者数 > 常勤0人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数10年以上の介護職員の割合12.5%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2025-11-11 時点)
利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均0人<13.4人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援20人
要介護度別利用者数 > 要介護10人
要介護度別利用者数 > 要介護23人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護41人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
設備
事業所の形態共用型
浴室設備の数1か所
消火設備の有無あり
そのほか
苦情相談窓口0545-23-1600
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-11-21、事業所の記入日は 2025-11-11です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月30日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月30日)。
認知症対応型通所介護とは?

認知症対応型通所介護は、認知症のある人だけが通う定員12人以下のデイサービスです。

認知症対応型通所介護のしくみと使い方認知症対応型通所介護の選び方

富士市の認知症対応型通所介護(9件)

富士市の認知症対応型通所介護は9件。ヴィラージュ富士ショートステイ、オアシスホームヘルプサービスをはじめ候補は多いので、対応できる曜日や空き状況で絞っていくとよいでしょう。

富士市の認知症対応型通所介護は、65歳以上1万人あたりでは1.3件。全国の0.8件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 日曜も利用できます。富士市の認知症対応型通所介護9件のうち、日曜に対応しているのは1件です。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月30日/最終更新 2026年8月30日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。