飯南町社会福祉協議会 短期入所生活介護事業所

イイナンチョウシャカイフクシキョウギカイ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ

基本情報
所在地島根県飯石郡飯南町野萱1831番地2 特別養護老人ホーム あかぎの里
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電話番号0854-76-2600
FAX番号0854-76-3580
運営法人社会福祉法人 飯南町社会福祉協議会
法人番号: 6280005006430
事業所番号3271500138
定員最大 7人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類備考
短期入所生活介護共生型: あり / 介護保険の指定基準: 通常の指定 / 障害福祉の指定基準: 通常の指定
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
運営方針「自分らしく、穏やかに安心して暮らせる場所」を基本方針として
〇あかぎの里で働くスタッフは、「自分の大切な人」を安心して託すことができる施設づくりを目指します
〇「あかるく・暖かく・穏やかな生活の場」を創り上げることを念頭におき、ご利用者様がここに住んで良かったと言っていただける施設を目指します
〇常に「多職種協働」を意識し、知恵を出し合いご利用者様お一人おひとりの生活を精一杯支えます
事業開始年月日1997/04/08
協力医療機関飯南町立飯南病院
サービスの内容
サービスの特色現在、従来型特養内を2つのグループに分けて対応している。内1つのグループは、従来型の利用者様と短期入所の利用者様の対応を兼務している。ある程度固定した職員を配置し、顔なじみのケアが可能になるよう配慮している。
送迎サービスの有無あり
リハビリテーション実施の有無あり
利用料
食費とその算定方法朝食315円、昼食580円、夕食550円にて提供。所得の段階に応じて負担限度額を設定している。
滞在費とその算定方法厚労省基準に準拠し、所得の段階に応じて負担限度額を設定している。
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数45人
看護職員数 > 常勤2人
看護職員数 > 非常勤3人
看護職員の退職者数 > 常勤0人
看護職員の退職者数 > 非常勤0人
介護職員数 > 常勤12人
介護職員数 > 非常勤7人
介護職員の退職者数 > 常勤2人
介護職員の退職者数 > 非常勤0人
経験年数5年以上の介護職員の割合78.9%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 7人(2019-10-30 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均20人<25.6人>
要介護度別利用者数 > 要支援10人
要介護度別利用者数 > 要支援22人
要介護度別利用者数 > 要介護16人
要介護度別利用者数 > 要介護25人
要介護度別利用者数 > 要介護33人
要介護度別利用者数 > 要介護44人
要介護度別利用者数 > 要介護50人
利用者の平均的な利用日数5.3
設備
ユニット型居室の有無なし
居室の状況 > 個室15.3㎡
2室
居室の状況 > 2人部屋15.7㎡
1室
居室の状況 > 3人部屋12.1㎡
1室
消火設備の有無あり
事業所の特色
空き人数空き数/定員
0/7人
定員7人中、現在の空き数0人です。
(2019年10月30日時点)
そのほか
苦情相談窓口0854-76-2600
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2025-12-26、事業所の記入日は 2025-11-25です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
短期入所生活介護とは?

短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに数日から数週間泊まるサービスです。

短期入所生活介護のしくみと使い方短期入所生活介護の選び方

飯南町の短期入所生活介護(2件)

飯南町の短期入所生活介護は2件だけです。飯南町社会福祉協議会 短期入所生活介護事業所と短期入所生活介護事業所 愛寿園なので、両方に問い合わせて比べるのが現実的でしょう。

飯南町の短期入所生活介護は、65歳以上1万人あたりでは9.9件。全国の3.1件と比べると1.5倍以上の多さです。

飯南町のほかの短期入所生活介護(当サイトでよく見られている順)
データについて

データ基準日: 2026-09-18 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-18 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。