ニチイケアセンター虎姫

ニチイケアセンタートラヒメ

基本情報
所在地滋賀県長浜市酢268-3 マルタカ建設2階
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電話番号0749-73-8200
FAX番号0749-73-2100
運営法人株式会社ニチイ学館
法人番号: 3010001025868
公式サイトhttps://www.nichiigakkan.co.jp
事業所番号2570301586
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
居宅サービス計画により、休業日及び営業時間外であっても、サービスを提供する場合があります。
共生型: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目6
事業所の概要
運営方針本事業所は、法令を遵守し、利用者の意志及び人格を重視し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域の連携及び従業員の教育研修を重視し、運営の改善に努めます。
事業開始年月日2019/09/01
サービス提供地域長浜市
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(8時00分~20時00分)
営業時間(土曜)時分~時分
(8時00分~20時00分)
営業時間(日曜)時分~時分
(8時00分~20時00分)
営業時間(祝日)時分~時分
(8時00分~20時00分)
営業時間(留意事項)居宅サービス計画により休業日および営業時間外であってもサービスを提供する場合もあります。
定休日土、日曜日・祝祭日・年末年始(12/30~1/3)
サービスの内容
サービスの特色「住み慣れた地域の住み慣れた環境」で暮らしを続けていただく為、「お客様本位」の在宅介護トータルサービスを更に強化し、「信頼される介護サービス」の確立を目指します。当事業所は、ニチイケアスタッフ全員が初任者研修以上の資格所有者です。お客様がより快適な在宅生活が送れ、また自立した日常生活が送れるよう、きめ細かく質の高いサービスを提供致します。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無あり
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)公共交通機関については実費
自動車等については1キロあたり16円
キャンセル料とその算定方法あり
利用者負担軽減制度の有無あり
職員の状況
総従業者数6人
訪問介護員等数 > 常勤3人
訪問介護員等数 > 非常勤2人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤0人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤1人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤3人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤1人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合40%
利用者の状況
受け入れ可能人数0人 / 最大 0人(2024-12-26 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均35人<33.4人>
要介護度別利用者数 > 要介護18人
要介護度別利用者数 > 要介護29人
要介護度別利用者数 > 要介護32人
要介護度別利用者数 > 要介護49人
要介護度別利用者数 > 要介護57人
そのほか
苦情相談窓口0749-73-8200
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-01-16、事業所の記入日は 2025-01-09です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年8月26日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年8月26日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

長浜市の訪問介護(30件)

長浜市には訪問介護が30件あります。田中ケアサービス株式会社 長浜支援センターショートステイ『あいあい』やしゃきょうヘルパーステーションあとれのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。

長浜市の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは9件。全国の9.7件と比べるとほぼ同じです。

  • 日曜も利用できます。長浜市の訪問介護30件のうち、日曜に対応しているのは19件です。
データについて

データ基準日: 2026-09-01 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-09-01 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年8月26日/最終更新 2026年8月26日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。