ひとつむぎ訪問看護リハビリステーション
ヒトツムギホウモンカンゴリハビリステーション
基本情報
| 所在地 | 大阪府八尾市東町6丁目143番 地図で見る |
|---|---|
| 電話番号 | 072-990-2350 |
| FAX番号 | 072-990-2351 |
| 運営法人 | 株式会社LIFE LUBE 法人番号: 8122001032721 |
| 公式サイト | https://hitotsumugi-hc.amebaownd.com |
| 事業所番号 | 2765590597 |
| 定員 | 最大 200人 |
提供している介護サービス(1件)
| サービスの種類 | 利用可能曜日 |
|---|---|
| 訪問看護 | 平日,土曜日,祝日 状態や臨時の場合は上記以外でも必要に応じて訪問を実施。 |
事業所の詳しい情報
公表されている項目8
事業所の概要
| 運営方針 | (事業の目的) 第1条 株式会社LIFE LUBEが設置するひとつむぎ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。 (指定訪問看護の運営の方針) 第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「八尾市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成29年八尾市条例第57号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防訪問看護運営の方針) 第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「八尾市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成29年八尾市条例第57号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営) 第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 2 事業所は、事業の実施に当たり、八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させないものとする。 (事業所の名称等) 第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 ひとつむぎ訪問看護ステーション (2)所在地 八尾市東町6丁目143番 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする (1) 管理者 看護師 1名(常勤職員) 管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 (2)看護職員 3名 看護師 3名(常勤 2名、非常勤 1名) 看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。 (3)理学療法士 1名 (営業日及び営業時間) 第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、12月30日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3)サービス提供時間 午前9時から午後5時とする。 (4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容) 第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。 (1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明 利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載 (サービス内容の例) ① 病状・障害の観察 ② 清拭・洗髪等による清潔の保持 ③ 食事および排泄等日常生活の世話 ④ 床ずれの予防・処置 ⑤ リハビリテーション ⑥ ターミナルケア ⑦ 認知症患者の看護 ⑧ 療養生活や介護方法の指導 ⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置 (2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕 (3)訪問看護報告書の作成 (指定訪問看護の利用料等) 第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。 2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)事業所から片道10キロメートル未満 200円 (2)事業所から片道10キロメートル以上 300円 4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第10条 通常の事業の実施地域は、八尾市とする。 (衛生管理等) 第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 (緊急時等における対応方法) 第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理) 第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3)その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (その他運営に関する留意事項) 第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 (1)採用時研修 採用後1ヵ月以内 (2)継続研修 年2回 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。 5 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する諸記録を整備し、その完結の日(計画に係るものにあっては、当該計画が完了した日)の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。 6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はLIFE LUBE法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和元年10月1日から施行する。 |
|---|---|
| 事業開始年月日 | 2019/10/01 |
| サービス提供地域 | 八尾市、東大阪市一部、柏原市一部 |
| 営業時間(平日) | 08時30分~17時30分 (09時00分~17時00分) |
| 営業時間(土曜) | 08時30分~17時30分 (09時00分~17時00分) |
| 営業時間(祝日) | 08時30分~17時30分 (09時00分~17時00分) |
| 営業時間(留意事項) | 12/30-1/3年末年始休暇(緊急時対応は実施) |
| 定休日 | 日曜日 |
サービスの内容
| サービスの特色 | 365日24時間、いつでもお客様のニーズに対応いたします。看護とリハビリ、他職種の視点を取り入れたトータルケアを提供。情報の共有もスムーズに行え、それにより質の高いサービスを実現しています。 がん在宅ケアの支援体制拡充を図る為がんのリハビリテーションに特化しています 重度な医療的ケアが必要なケースにも積極的に対応しています。 医療的な視点だけではなく生活者としての視点を大切にします。 |
|---|---|
| 24時間電話相談対応の有無 | あり |
| 緊急時の対応の有無 | あり |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 | なし |
特別な医療処置への対応
| 経管栄養法(胃ろうを含む) | あり |
|---|---|
| 在宅中心静脈栄養法(IVH) | あり |
| 点滴・静脈注射 | あり |
| 膀胱留置カテーテル | あり |
| 在宅酸素療法(HOT) | あり |
| 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) | あり |
| 人工肛門(ストマ) | あり |
| 気管カニューレ | あり |
| 吸引 | あり |
| 麻薬を用いた疼痛管理 | あり |
利用料
| サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません) | (1)事業所から片道10km未満200円 (2)事業所から片道10km以上300円 |
|---|---|
| キャンセル料とその算定方法 | なし |
職員の状況
| 総従業者数 | 23人 |
|---|---|
| 保健師数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師数 > 非常勤 | 0人 |
| 看護師・准看護師の数 > 常勤 | 4人 |
| 看護師・准看護師の数 > 非常勤 | 7人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 常勤 | 0人 |
| 保健師・看護師・准看護師の退職者数 > 非常勤 | 0人 |
| 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合 | 27.3% |
利用者の状況
| 受け入れ可能人数 | 20人 / 最大 200人(2025-10-12 時点) |
|---|---|
| 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 | 150人<47.5人> |
| 要介護度別利用者数 > 要支援1 | 3人 |
| 要介護度別利用者数 > 要支援2 | 3人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護1 | 26人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護2 | 42人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護3 | 32人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護4 | 24人 |
| 要介護度別利用者数 > 要介護5 | 20人 |
事業所の特色
| サービスの内容に関する自由記述 | ・24時間365日対応させて頂いております。 ・救急で経験を積んだスタッフが複数在籍し、重度な医療的ケアが必要なケースにも積極的に対応しております。 ・がんのリハビリテーションに関われるスタッフが在籍し、リスクを把握した上で一歩踏み込んだ支援を行います。 ・医療的な視点だけではなく生活者としての視点を大切にし、在宅で生活されている一人ひとりの思いや人生に寄り添います。 |
|---|---|
| 賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容 | 週に数回、カンファレンスを実施しており、そのなかでケースカンファレンスを実施し、情報共有のなかで様々な事例検討を実施しています。 |
| 従業員の特色に関する自由記述 | 私たちのステーションには総勢24名のスタッフがおり、特に30~40代のスタッフがサービスの中核を担っています。この年代には子育て中のスタッフが多く、男性スタッフも育児休暇を取得して家庭を支えています。皆が協力的で、困ったときは互いに助け合い、家庭と仕事の両立を実現しています。 私たちのチームの強みは、スタッフ間の連携の強さにあります。特に看護師、リハビリスタッフ、そして事務員との間のコミュニケーションは密接に行われており、日々の業務を通じて利用者様の情報をスムーズに共有しています。各職種の専門知識を組み合わせることで、質のケアを提供することを常に心掛けています。 |
| 利用者の特色に関する自由記述 | 利用者様は、年齢、健康状態、生活背景が多岐にわたります。小児から100歳を超える高齢者まで、各年齢層のニーズに対応しています。 年齢だけでなく、医療の必要度や健康状態においても、私たちが対応している範囲は広いです。特に医療度の高い方や、末期の状態にある方、難病を抱える方々もいます。 小児の利用者様から、長い人生を経験した100歳を超える利用者様まで、それぞれの人生に寄り添い、質の高いケアを提供することを心掛けています。 |
| 勤務時間 | 8:30-17:30 残業は月平均5時間程度です。 |
| 賃金体系 | 歩合制ではなく給与制を採用し、件数を追い求めるケアとならないように努めています。その分訪問以外の業務も含め、頑張りを賞与等で還元できる様な仕組みづくりをしています。 |
| 休暇制度の内容および取得状況 | 入社直後に会社独自の有給休暇を10日分付与しています。 |
| 福利厚生の状況 | 八尾市共済センターの福利厚生サービスに加入 オンラインカウンセリングサービスを導入 |
| 離職率 | 12.5% 計算式 12.5=3人÷24人×100 2025年2月10日時点 |
そのほか
| 苦情相談窓口 | 072-990-2350 |
|---|---|
| 第三者評価の実施 | なし |
| 損害賠償保険の加入 | あり |
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-08-27、事業所の記入日は 2025-10-12です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月5日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
当サイトは 2026年9月5日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
訪問看護とは?
訪問看護は、看護師が自宅を訪ねて健康状態の確認や医療的な処置を行うサービスです。
八尾市の訪問看護(55件)
八尾市には訪問看護が55件あります。トラストリハビリ訪問看護ステーションやリレア訪問看護ステーションのほかにも多くの事業所があるため、担当のケアマネジャーに相談しながら候補を絞る方法もあります。
八尾市の訪問看護は、65歳以上1万人あたりでは7.5件。全国の5.1件と比べるとやや多いです。
- 祝日も利用できます。八尾市の訪問看護55件のうち39件が祝日に対応しています。
- 定員200人は、八尾市の訪問看護55件のなかで最も多い規模です。
八尾市のほかの訪問看護(当サイトでよく見られている順)
データについて
データ基準日: 2026-07-09 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19
掲載情報は 2026-07-09 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月5日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。