ホームヘルプセンター豊泉家上町台

ホームヘルプセンター ホウセンカウエマチダイ

基本情報
所在地大阪府大阪市天王寺区城南寺町2番23号 養護老人ホーム 豊泉家 上町台天森
地図で見る
電話番号06-6761-7812
FAX番号06-6765-4617
運営法人社会福祉法人天森誠和会
法人番号: 1120005002375
事業所番号2771701113
定員最大 30人
提供している介護サービス(1件)
サービスの種類利用可能曜日備考
訪問介護平日,土曜日,日曜日,祝日
24時間
共生型: なし
事業所の詳しい情報
公表されている項目7
事業所の概要
運営方針ご利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとし、常に、ご利用者様の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
事業開始年月日2006/10/1
サービス提供地域大阪市天王寺区の区域
営業時間(平日)9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
営業時間(土曜)9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
営業時間(日曜)9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
営業時間(祝日)9時00分~18時00分
(0時00分~24時00分)
営業時間(留意事項)上記、営業日、営業時間、のほか電話などにより24時間常時連絡が可能な体制とする
サービスの内容
サービスの特色ご利用者様の思いに寄り添い、ご利用者様自身の残存機能を活かせるよう支援いたします。
通院等乗降介助の実施の有無なし
頻回の20分未満の身体介護の実施の有無なし
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)実費とさせていただきます。
自動車を使用した場合の交通費については
(1)実施地域を越えてから片道5キロメートル未満 200円
(2)実施地域を越えてから片道5キロメートル以上 400円
とさせていただきます。
キャンセル料とその算定方法なし
利用者負担軽減制度の有無なし
職員の状況
総従業者数12人
訪問介護員等数 > 常勤9人
訪問介護員等数 > 非常勤3人
訪問介護員等の退職者数 > 常勤2人
訪問介護員等の退職者数 > 非常勤0人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 常勤7人
訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 > 非常勤3人
経験年数10年以上の訪問介護員等の割合33.3%
利用者の状況
受け入れ可能人数20人 / 最大 30人(2025-12-11 時点)
利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均14人<27.7人>
要介護度別利用者数 > 要介護12人
要介護度別利用者数 > 要介護21人
要介護度別利用者数 > 要介護31人
要介護度別利用者数 > 要介護49人
要介護度別利用者数 > 要介護51人
事業所の特色
併設されているサービス養護老人ホーム 豊泉家 上町台天森
そのほか
苦情相談窓口06-6761-7812
第三者評価の実施なし
損害賠償保険の加入あり
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」より。この事業所の公表日は 2026-02-13、事業所の記入日は 2025-10-23です。 公表は年に1回のため、空き状況・職員数は変わっている場合があります。 最新の状況は事業所へ直接お問い合わせください。
当サイトは 2026年9月3日 にもとのデータを確認しています(この内容の最終更新は 2026年9月3日)。
訪問介護とは?

訪問介護(ホームヘルプ)は、ヘルパーが自宅に来て入浴や食事の手伝い、掃除や買い物を引き受けるサービスです。

訪問介護のしくみと使い方訪問介護の選び方

大阪市天王寺区の訪問介護(43件)

大阪市天王寺区の訪問介護は43件。りあんサポート清水谷、あいラブ天王寺ケアセンターなど数が多いぶん、利用したい曜日や場所を先に決めておくと迷いません。

大阪市天王寺区の訪問介護は、65歳以上1万人あたりでは25.9件。全国の9.7件と比べると1.5倍以上の多さです。

  • 日曜も利用できます。大阪市天王寺区の訪問介護43件のうち、日曜に対応しているのは28件です。
  • 定員30人は、大阪市天王寺区の訪問介護43件のなかで6番目に多い規模です(最も多いところは150人)。
データについて

データ基準日: 2026-08-27 / 当サイト掲載開始: 2026-08-19

掲載情報は 2026-08-27 公開分のデータによるものです。事業所ごとの詳しい情報は、厚生労働省「介護サービス情報公表システム」を毎朝確認しています(最終確認 2026年9月3日/最終更新 2026年9月3日)。指定の有効性・提供内容の詳細は、各事業所または指定権者へ直接ご確認ください。